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更新日:令和6(2024)年6月11日
ページ番号:2235
自立相談支援機関(生活困窮者自立支援法に基づき自治体やその委託事業者が運営)のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。生活困窮者就労訓練事業を行う者は生活困窮者自立支援法第16条の規定に基づき、その事業内容、就労支援内容が適切である旨の都道府県知事等の認定を受けることになります。
生活困窮者就労訓練事業の認定を受けようとする場合は、下記の申請書及び誓約書等の提出が必要となります。
※社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、(1)、(2)のみで可。
※政令市・中核市(千葉市・船橋市・柏市)内に事業所がある場合は、それぞれの市が認定を行っております。
提出書類 |
様式 |
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(1)生活困窮者就労訓練事業認定申請書 |
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(2)誓約書(様式1) |
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(3)就労訓練事業を行う者の登記事項証明書 |
任意様式 |
(4)平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類 |
任意様式 |
(5)事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類 |
任意様式 |
(6)貸借対照表や収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類 | 任意様式 |
(7)就労訓練事業を行う者の役員簿 |
任意様式 |
提出書類 |
様式 |
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認定生活困窮者就労訓練事業変更届(事後) | 様式4(PDF:43.2KB) | ||||
認定生活困窮者就労訓練事業変更届(事前) |
様式5(PDF:38KB) | ||||
認定生活困窮者就労訓練事業廃止届 | 様式6(PDF:34.4KB) |
生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令16号)21条に規定する就労訓練事業の認定基準を補足するものとして、認定を受けた就労訓練事業の認定基準を補足するものとして、認定を受けた就労訓練事業を行う者が遵守すべき事項を定めたものです。生活困窮者認定就労訓練事業を実施する場合は下記よりダウンロードして御活用ください。
税目 | 税制上の措置内容 | |
---|---|---|
固定資産税、 都市計画税 |
社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。 | |
不動産取得税 | 社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する不動産に係る不動産取得税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。 | |
事業所税 |
認定生活困窮者就労訓練事業の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。 | |
登録免許税 | 認定生活困窮者就労訓練事業について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)を適用する。 |
|
消費税 | 消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲から生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業のうち生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除外する。 |
※固定資産税、都市計画税、不動産取得税に関する措置の対象となる「社会福祉法人等」の範囲は、他の社会福祉事業と同様、社会福祉法人、消費生活協同組合等である。また、税制上の措置の対象になる事業所は、10名以上の生活困窮者を受け入れ、第2種社会福祉事業として実施する場合に限られます。
※認定就労訓練事業では、商品を製造・販売する場合があることから、障害者就労継続支援事業の例も踏まえ、消費税を課税。
※千葉市・船橋市・柏市の認定就労訓練事業所については、各市生活困窮者自立支援制度担当部署にお問い合わせください。
自治体名 |
担当部署 |
電話番号 |
---|---|---|
千葉市 |
保護課 |
043-245-5188 |
船橋市 | 地域福祉課 | 047-436-2314 |
柏市 |
生活支援課 |
04-7167-1138 |
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