認定就労訓練事業者への優先発注について
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、千葉県が「生活困窮者の自立の促進に資するもの」として認定した者については、随意契約により契約を締結することができます。
1.認定基準
(1)以下のいずれにも該当すること
- 生活困窮者自立支援法第16条第1項に規定する生活困窮者就労訓練事業(以下「生活困窮者就労訓練事業」という。)の実施事業所として、知事又は県内の指定都市若しくは中核市の長から同項に規定する認定を受けていること。
- 生活困窮者の就労機会の確保等の活動、事業を実践していること。
- 生活困窮者就労訓練事業の実施に際し、千葉県に生活の本拠を有する生活困窮者を受け入れること。
- 適切な業務遂行能力を有すること。
- 法令違反等、事業者の認定にふさわしくない事実がないこと。
- 公序良俗に反する事業を行っていないこと。
- 税を滞納していないこと。
- その他、県が必要と認めた指導に従うこと。
(2)上記の規定にかかわらず、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、知事の認定を受けることができません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
- 次のいずれかに該当する行為(ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
- 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
- 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
- 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
2.認定手続
認定を受けようとする場合は、以下の書類を下記申請先にご提出ください。
「提出書類」
3.認定の変更及び辞退
上記の認定を受けた後、認定事項に変更が生じたとき、または認定を辞退するときは、以下の届を速やかに下記届出先にご提出ください。
4.申請及び届出先
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部健康福祉指導課自立支援班(県庁本庁舎13階)
電話:043-223-2309
5.認定事業所
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