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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉人材の養成・確保 > 令和6年度千葉県認知症介護基礎及び実践研修のお知らせ
更新日:令和6(2024)年11月26日
ページ番号:2289
千葉県では、認知症介護研究・研修仙台センター(以下、「仙台センター」という。)を実施主体として指定し、eラーニングで
研修を実施しております。
受講を希望される方は、下記リンク先から、受講の手続きをお願いいたします。
認知症介護基礎研修eラーニングのご案内(仙台センターホームページ)
千葉県内(千葉市を除く)に所在地を有する介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設、同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者等(以下、「介護保険施設・事業者等」という。)が介護保険サービスを提供する事業所(以下、「介護保険施設・事業所等」という。)において、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者等
※令和3年度から、無資格者に対して研修の受講が義務付けられました。
資格要件、研修申込、eラーニングシステムについて、よくある御質問(PDF:671.1KB)をお申込み前、お問合せ前にご一読ください。
※eラーニングシステム、受講手続きに関するお問い合わせは、eラーニングシステムのお問合せフォームからお願いいたします。
この研修は、認知症介護の理念、知識及び技術の習得を目的としています。
受講対象者は以下の要件を全て満たしている方
(1)千葉県内(千葉市に所在地を有する施設の方は、千葉市実施の研修がありますので、そちらを御利用ください。)に所在地を
有する介護保険施設・事業所等に従事する介護職員の方。
(2)認知症の人の介護に関する実務経験が2年以上の方。
(3)(無資格の場合は)認知症介護基礎研修を修了している方。
(4)自施設での実習が可能な方。
50名(なお、受講希望者が多数の場合は選考により決定します。)
※お申込みは原則として1施設・1事業所につき1名とさせていただきます。
※地域密着型サービス事業所で、現在グループホームに計画作成担当者がいない又は退職してしまう、グループホームの新規開設により2名以上受講させたいなど特別な事業がある場合には、市町村担当者へ御相談ください。
講義及び演習(計24時間)、実習(課題設定4時間、職場実習4週間、実習のまとめ3時間)
※研修の募集開始は各回研修初回日の概ね2か月前からホームページでお知らせします。
※グループホームの管理者に対して義務付けられている研修は「認知症対応型サービス事業管理者研修」となりますので
御注意ください。
この研修は、ケアチームにおける指導的立場としての知識・技術・態度を指導する能力及び実践リーダーとしてのチームマネジメント能力の習得を目的としています。
受講対象者は以下の要件を全て満たしている方
(1)千葉県内(千葉市に所在地を有する施設の方は、千葉市実施の研修がありますので、そちらを御利用ください。)に所在地を
有する介護保険施設・事業所等に従事する介護職員の方。
(2)認知症の人の介護に関する実務経験が5年以上の方。
(3)ケアチームのリーダー又はリーダーになることが予定されている方。
(4)認知症介護実践者研修(旧認知症(痴呆)介護実務者研修(基礎課程)でも可)を修了し、1年以上経過している方。
(5)十施設での実習が可能な方。
※ただし、令和9年3月31日までの間は、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉資格を取得した日から起算して10年以上、かつ、1,800日以上の実務経験を有する方についても上記の条件を満たしていなくても研修対象とします。
40名(なお、受講希望者が多数の場合は選考により決定します。)
※お申込みは原則として1施設・1事業所につき1名とさせていただきます。
講義及び演習(計31時間)、実習(課題設定4時間、職場実習4週間、実習のまとめ7時間)
※研修の募集開始は、研修初回の概ね2ヶ月前からホームページでお知らせします。
・この研修は、指定認知症対応型共同生活介護事業者又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者において、事業所を短期利用させるための要件として義務付けられている研修です。
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