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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき支給される手当としては、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当と葬祭料があります。
手当の種類 |
支給要件 |
手当月額 |
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1.医療特別手当 |
原爆の影響による傷病であるとして、厚生労働大臣の認定を受けた方で、現在も認定疾病の状態が継続している方。 |
150,020円 |
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2.特別手当 |
原爆の影響による傷病であるとして、厚生労働大臣の認定を受けた方で、現在はその疾病の状態にない方。 |
55,400円 |
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3.原子爆弾小頭症手当 |
原爆の放射能による小頭症にかかっている方。 |
51,630円 |
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4.健康管理手当 |
厚生労働省令で定める次の11の障害のいずれかを伴う疾病にかかっている方。(※1.2.3.5の手当受給者は除く) 1造血機能障害(例:鉄欠乏性貧血、再生不良性貧血) 2肝臓機能障害(例:肝硬変、慢性肝炎) 3細胞増殖機能障害(例:悪性新生物) 4内分泌腺機能障害(例:糖尿病、甲状腺の疾患) 5脳血管障害(例:くも膜下出血、脳出血、脳梗塞) 6循環器機能障害 (例:高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患) 非該当の例:高血圧症、心房細動 7腎臓機能障害(例:ネフローゼ症候群、慢性腎炎) 8水晶体混濁による視機能障害(白内障のみ) 9呼吸器機能障害(例:肺気腫、慢性間質性肺炎) 非該当の例:肺結核、気管支炎 10運動器機能障害 (例:変形性脊椎症、変形性関節症、骨粗鬆症) 非該当の例:椎間板症、椎間板ヘルニア、関節リウマチ、坐骨神経痛 11潰瘍による消化器機能障害(例:胃潰瘍、十二指腸潰瘍) 非該当の例:慢性胃炎 |
36,900円 |
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5.保健手当 |
爆心地から2km以内で直接被爆した方と、当時その方の胎児であった方。(※1.2.3.4の手当受給者は除く) |
配偶者、子、孫がいない70歳以上の単身居宅生活の方 原爆によりケロイドのある方、または原爆により身体上の障害のある方 その他の方 |
36,900円
18,500円 |
6.介護手当 |
厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害(障害手帳1~3級程度)により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けている方で介護に要する費用を支出した方。(費用介護手当) |
重度障害106,820円(月額上限) 中度障害71,200円(月額上限) |
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重度障害者(障害手帳1級と2級の一部程度)で費用を支出しないで介護を受けている方。(家族介護手当)
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23,550円 |
被爆者の方が亡くなられた場合、その葬祭を行った方に対し、葬祭料(215,000円)を支給します。(ただし、死亡原因が交通事故など原子爆弾の障害作用によるものでないことが明らかな場合は支給されません。)
※令和3年4月1日から令和6年3月31日までに亡くなられた場合は、212,000円となります。
千葉県に居住地を有する医療特別手当、特別手当、健康管理手当を受給している方に対し、健康手当(月額1,250円)を支給します。
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