ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉政策 > 援護 > 原子爆弾被爆者に対する援護 > 各種申請等に係る様式について(原爆被爆者各種申請様式集)

更新日:令和8(2026)年2月27日

ページ番号:832599

各種申請等に係る様式について(原爆被爆者各種申請様式集)

各申請書の様式を掲載しています。
申請書はお住まいの市町村を管轄する保健所に提出してください。

(1) 交通手当

健康診断を受診した方に交通手当(電車賃・バス代)を支給しています。
一般検査1回の受診で往復400円以上支出した場合に990円を上限として支給します。
また精密検査は330円を上限として支給します。
※がん検診の交通手当支給額は一般検査と同様です。
※タクシー代は支給出来ません。
 

交通手当支給申請書(PDF:86.4KB)

(2) 葬祭料

被爆者の方が亡くなられた場合、その葬祭を行った方に対し葬祭料(219,000円)を支給します。
(ただし、死亡原因が交通事故など原子爆弾の障害作用によるものでないことが明かな場合は支給されません。)
※令和6年4月1日から令和7年3月31日までに亡くなられた場合は215,000円となります。

様式:葬祭料に関する様式一式

その他必要な書類

  • 死亡診断書又は死体検案書の写し
  • 通帳の写し(通帳の2頁目(表紙を開いた頁))
  • 会葬御礼のはがき(申請者が喪主の場合。原本が必要)
  • 葬儀会社からの領収書(写し可。申請者及び被爆者の氏名が明記されたもの)
  • 被爆者健康手帳
  • 手当証書

※会葬御礼のはがき、葬儀会社からの領収書はいずれか1つを提出してください。

(3)居住地変更

手続1:他都道府県からの転入・県内異動

他都道府県からの転入または県内異動をされる場合は30日以内(手当受給者は14日以内)に居住地変更届を提出してください。

手続2:他都道府県への転出

県外に転出される場合は、30日以内(手当受給者は14日以内)に転出先の都道府県(広島市・長崎市は市)で居住地変更の手続きを行ってください。

手続3:国外への転出

国外へ転出される場合は、事前の届出が必要です。
手当受給者は、引き続き手当の支給を受けることが出来ます。(介護手当及び健康手当を除く)
なお、国外では、領事館等で手当及び葬祭料の申請をすることが出来ます。
また医療費等の助成制度があります。

手続4 : 国外からの転入

 国外から転入される場合は30日以内(手当受給者は14日以内)に提出してください。

上記の手続きに関わる「様式」及び「その他必要な書類」について

様式:居住地変更に関する様式一式(※手続きごとに様式が異なります)

その他必要な書類(上記の様式と併せて申請に添付ください)

  • 住民票の写し
  • 被爆者健康手帳または健康診断受診者証
  • 手当証書(手当受給者のみ)

※被爆者健康手帳、健康診断受診者証、手当証書を紛失している場合は、紛失届等を添付してください。

(4) 被爆者健康手帳・手当証書の再交付

被爆者健康手帳及び手当証書を紛失・破損・汚損・記載余白が無くなった場合に申請してください。
※紛失した手帳や手当証書を発見したときは、速やかに返納してください。
※紛失届等も併せて提出してください。
 

(5) 紛失届

葬祭料、居住地変更、被爆者健康手帳・手当証書の再交付の申請の際に、被爆者健康手帳・健康診断受診者証・
手当証書を紛失された場合は下記の紛失届を提出してください。
 

(6)その他

令和7年度に被爆者健康診断を行っている委託医療機関の一覧を掲載しています。
 
 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課援護班

電話番号:043-223-2349

ファックス番号:043-222-6294

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?