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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉政策 > 千葉県社会福祉審議会 > 令和6年度千葉県社会福祉審議会開催結果(10月22日)
更新日:令和6(2024)年12月6日
ページ番号:708382
令和6年10月22日(火曜日)午前10時から午前11時10分まで
千葉県庁南庁舎4階収用委員会審理室 ※オンライン(Zoom)とのハイブリッド開催
朝比奈 朋子、井上 峰夫、梅澤 明子、川名 康介、高橋 君枝、仲野 敦子、中溝 明子、花島 恭一
岡田 慎太郎(健康福祉部長)
井本 義則(次長)
國本 孝(健康福祉政策課長)
向 浩士(健康福祉指導課長)
山本 俊明(児童家庭課長)
千代田 優基(子育て支援課副課長)
上林 明絵(高齢者福祉課長)
中里 幸治(障害者福祉推進課長)
丸山 隆(障害福祉事業課長)
公開
社会福祉法第10条の規定による委員の互選により、川名委員が委員長に選出された。
千葉県組織規程第145条第4項により、花島委員が委員長代理に指名された。
令和6年度千葉県社会福祉審議会の次第です。
令和6年10月22日時点の千葉県社会福祉審議会委員名簿、千葉県社会福祉審議会名簿(各委員の専門分科会・部会の所属指名)です。
千葉県社会福祉審議会規程(最終改正 令和6年4月1日)です。
(仮称)千葉県こども計画素案概要に関する資料です。
千葉県高齢者保健福祉計画(令和6年度~令和8年度)に関する資料です。
第八次千葉県障害者計画(令和6年度から8年度までの3年間)の概要に関する資料です。
資料1により事務局から説明
第4章 具体的施策の展開の別添「1 全てのこども・若者を支える」の項目1、2、7について質問等させていただきたい。
1については、こども大綱のライフステージを通した重要事項の(1)で掲げているものに対応しているものと思うが、こども大綱では地方公共団体が権利救済の機関を設ける取組を国が後押しすると書かれている。配付資料の千葉県社会福祉審議会規程を見ると、第7条第2項に児童福祉法第11条第1項第2号リの規定による調査審議及び意見の具申に関する事項とあるが、これがこども大綱の権利擁護・権利救済の部分のシステムに該当するものであるか。
また、1の文章では権利救済を行うことが書いていない。権利擁護には、権利を守ることと侵害されたときにそれが回復できる仕組みがある、この2つがセットで初めて権利擁護ができると言われているので、権利救済を県がしっかりと行っていくことを書いてもいいのではないか。
前半の権利救済の機関は、社会福祉審議会で行っていくことが千葉県の方針であるのかということが質問。
後半は、具体的な施策 の1(1)の次に、(2)でこども大綱の重要事項の中に都道府県事業として行うものとして重要事項に書いてあるので、これを記載してもよいのではないかというのが意見。
御指摘のこどもの権利擁護の推進等について、こども計画でどのようなかたちで盛り込んでいくのか、関係課も含めて意見をいただいているところで、権利救済の関係も検討をしているところ。本審議会が権利救済の機関になるかということも整理がついていない。
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律六十六号)は、本年4月1日から効力が発生し、県の事業としてやらねばならないとされているので、早急に制度を整備する必要がある。実施していくのであれば、計画の中に入れてもよいのではないか。県の姿勢を示していただけたらと思う。これは意見である。
次に「2 自分らしく生き抜く力の育成」について質問させていただく。これもこども大綱に対応しているものと思うが、こども大綱第3の2(2)では、多様な遊びや体験、活躍できる機会づくりと、チャンスの保障、機会の保障をしていくことが掲げられている。機会を保障することによって、こども達は様々な力を育むことが出来るということで、国や行政が行うのはチャンスをしっかりと保障していくことで、その結果、こども達は生き抜く力だけではなく様々な力を身につけていけるという構成で、こども大綱は書かれている。
この計画では、こども達を育てたいという目標に目がいってるような計画に見えた。チャンスの保障が十分生かされるのか懸念される。特に心配なのが創造的な未来を切り開くこどもの応援というところで、そういう力がないこども達はあまり応援しないのかと読めてしまうので、機会の保障をしっかりと行っていただきたいと思う。
計画の中で様々な活動、体験活動、社会貢献活動を通じてこどもは育んでいくと書かれているが「遊び」が抜けている。ことも大綱の中では、まず遊びという言葉が入っており、遊びということがすごく大事なものになる。
保育に関わった方はご存じと思うが、遊びというのが内発的動機に基づく主体的な活動と言われている。人に勝つためとか、褒められるためご褒美を得るためにやることではない。遊びそのものが目的になって遊びたいから遊ぶ。人に命じられたからではなく遊ぶ。遊びそのものが目的になって活動していく、そこにこどもの活動の主体性、権利の主体としての主体性などを育んでいくことができるため重要なものと言われている。だから、幼少期から保障していこうというのが、こども大綱の趣旨と思う。
この中に「遊び」という言葉が抜けてしまったのはなぜかというのが質問。
意見としては機会の保障を入れていただきたい。遊びや体験の推進と、遊びや体験の格差を是正していかないと、こども達を誰一人取り残すことなく皆を育てていくことができないかということがあるので、こうした活動の機会の保障を入れていただかないといけない。
資料については最終版ではなく、これをベースに御意見をいただいている状況。
1点目の遊びについては、表現が違うかもしれないが、例えば保育の世界では、千葉県では自然環境保育などを推進していて、こどもが自然の中で健やかに育つ、少し遊びとは違うかもしれないが、個別の施策の中では、十分計画の中に入っていけるのではないか。ここの表現をどうするかについては、いただいた御意見を踏まえて持ち帰らせていただきたい。
2点目の機会の保障については、こどもの権利、チャンスに関しては、国も掲げているように、「誰一人取り残さず」という表現がある。その理念は限られた資料の中では書ききれていない部分がある。いただいた御意見については持ち帰らせていただきたい。
「7 こども・若者の安全・安心の確保」について、こども大綱の重要事項のこども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組に対応する内容になると思うが、資料によると、犯罪に手をつけてしまって非行に及んでしまったこども達を、再び社会の中に取り戻して社会生活が送れるようにするところが少し読み取れない。こども大綱では、「犯罪」からこどもを守ると書いてあるが、千葉県こども計画案では、「犯罪被害」と書かれているので、犯罪した側が取りこぼされてしまう様な表現になっているのではないかとの懸念がある。7の太字では犯罪被害と書かれ、(4)にも犯罪被害と書かれている。非行に及んでしまったこども達をどう更生し、社会の中で受け入れていくのかというところが対象外になってしまうのではないかという懸念がある。こども大綱の「社会全体として非行や犯罪に及んだこどもや若者に対する理解を深め、育ちを見守る社会気運の向上を図る」という趣旨が反映されていないのではないかとの懸念がある。非行に及んでしまったこども達のことも盛り込んでいる趣旨であるのかというのが質問。また、「被害」の部分は抜いてもいいのではないかというのが意見。
犯罪被害という部分で、個別施策でどちらかというと検討が多いとは思うが、御意見を踏まえて持ち帰らせていただきたい。
3ページのこどもの意見聴取について、こども達から意見を聞くことはすごく良いことと思うが、聞いたものをどう生かしていくのか。また、どういった意見があったのか、私達も知りたいが、いかがか。
今回こどもの意見を聞かせていただいた。これについてはフィードバックすること等、国から求められている。現在集計中で、対象の年代等によって伺う内容も異なるので、この場で総論的な話をするのは難しい。いろいろな意見をいただきながら、それをお返しすることも考えたい。ただし、どういうかたちでお返しできるかということも非常に難しい問題で、引き続き検討したい。
こども達の意見を取り入れる、お聞きするということであれば、取り入れられることがあるのではないかと思うので、検討をお願いしたい。
同じく、こどもの意見聴取の4(配慮が必要なこども等へのヒアリング)について質問させていただきたい。
千葉県里親会にすごく関係する部分と思うが、「団体等の協力を得て」の団体に里親会が入っているのか直接お聞きしたい。また、資料が整い次第実施予定との説明があったが、具体的にはどのくらいの時期を想定されているのか。
御質問いただいた社会的養護の下で暮らすこども達の意見についても大変大事であると考えている。主務課を通じて、今いろいろ御相談をさせていただいている。
対象かという御質問に対しては対象と考えているが、具体的にどこまで御説明、御相談できるかは今後の調整と考えている。整い次第ということで、資料に記載している以上の具体的な時期については申し上げることはできないが、なるべく早く伺える機会がほしいと考えている。
資料2により事務局から説明
なし
資料3により事務局から説明
計画に関する質問ではないが、療育手帳の取得に対しての認定の基準と千葉県の運用はどのようになっているのか。
療育手帳の仕組みは、身体障害者の手帳であれば全国共通の仕組みがあって法律に基づいて運用されているが、療育手帳は各都道府県で運用されている実態がある。概ね基準自体は各都道府県ほぼ同じようなかたちで連携を取りながら運用している。児童相談所において、基本的には心理テスト等によってIQを調べ、行動を見させていただいて、親御さんの話を聞き、必要に応じて医師の御意見を聞いて、療育手帳の等級を決めている。細かいところで言うとかなり細かい部分があるが、流れとしてはこういう形で決めさせていただいている。
IQだけではなく、行動や親御さんの話を聞いて生活状況なども確認して総合的に判断をされているという理解でよいか。
はい。知的障害者の療育手帳の判定に当たっては、IQが大きなウエイトを占めている実態があるが、それだけではなく、日常の生活の状況などで、等級の多少のグレーゾーンの上げ下げの判定には使っている状況である。
本審議会の場の質問として相応しくないかもしれないが、8つの主要施策と主な取組の「5 障害のある人の相談支援体制の充実」に基幹相談支援センターの整備促進に向けた支援とある。基幹型の相談支援センターを整備していくことと思うが、これに関する消費税について聞きたい。基幹相談支援センターは恐らく民間法人への委託になるが、その場合、課税される。他方、高齢者の地域包括支援センターの民間法人への委託は非課税である。大変分かりにくく国の問題とは思うが、現場は混乱している。違うのであれば、国において課税と非課税の違いの理由をもう少しはっきりしていただきたい。
手元に詳しい資料が無いが、昨年度国から通知が来てその辺りの方針が示された。委員の話にあったことだが、障害者総合支援法における相談支援事業の社会福祉法上の取扱いが明確に示されたというところで、現場は多少なりとも混乱があった。今後、国が示したものに基づき県として行うしかないが、混乱がないように周知、また国から新しい指示があれば、徹底してお伝えしていくことになろうかと思う。
混乱の無いようにお願いしたい。
自分の周りでも障害を持った方がいる。今、社会や事業所でも障害を持った方を雇い、就労支援でいろいろな施設もたくさん出来ていて良いことと思っているが、一番心配されるのは、親亡き後はどうしたらいいかということ。前々からこういう言葉はあったかと思うが、そういったものに関して、県として取り組むものはあるか。
計画の中で言うと、8つの主要施策と主な取組「1 障害のある人のニーズに即した多様な暮らしの実現」の2つ目のポツの市町村における地域生活支援拠点等の整備促進ということで、親亡き後に対応するような形で、いわゆる地域生活支援拠点で、在宅で親御さんと暮らしておられる障害のある方の親御さんが亡くなった後、親御さんが実際に担っていた役割みたいなものを地域で支えていこうということになっている。地域生活支援拠点で、例えば何かあったときの緊急時の相談対応であったり、普段は生活している場はあるけれども、体調を崩したときなど、何かあったときの短期入所の場所であったり、権利擁護のネットになったり、そういう機能を持たせるようなものをそれぞれの地域に展開していき、在宅でも今までどおり生活できるように取り組んでいるところである。
また、住まいの場としてのグループホームについて、実際、医療的ケアが必要な障害のある方は、中々、グループホームに入れなかったり、施設が無かったりということで御家庭にいらっしゃるというケースもある。その際、親御さんが亡くなったらというところを考えると、地域の生活の場としてはグループホームであろうというところになる。グループホームで医療的なケアも出来るように整えていきながら、今後も地域で安心して生活していけるような取組を進めていく必要があると思う。
令和6年度千葉県社会福祉審議会開催結果の議事録です。
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