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更新日:令和5(2023)年7月6日
ページ番号:19246
医療法第30条の3第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、医療提供体制の確保を図るための基本方針を定め、法第30条の4第1項の規定に基づき、都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、医療計画を定めることとされています。
令和6年度から開始される第8次医療計画について、各都道府県において、令和5年度にその策定が行われることから、令和3年6月より「第8次医療計画等に関する検討会」において議論を進め、令和4年12月の意見の取りまとめを踏まえて、令和5年3月に基本方針の一部改正を行いました。
さらに、「新興感染症発生・まん延時における医療」については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の内容も踏まえる必要があることから、上記とりまとめとは別に検討を行い、令和5年3月に検討会の意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)が行われました。
本告示は、令和5年3月の検討会の意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)等を踏まえ、基本方針の一部を改正するものです。
(令和5年5月26日付け医政発0526第21号、発信者:厚労省医政局長)
(令和5年3月31日付け医政発0331第12号、障発0331第5号、発信者:厚労省医政局長、社会・援護局障害保健福祉部長)
<参考通知>
(平成31年3月29日付け医政発0329第47号、発信者:厚生労働省医政局長)
(平成31年3月29日付け医政地発0329第3号・医政医発0329第6号、発信者:厚生労働省医政局地域医療計画課長・医事課長)
(平成27年3月31日付け医政発0331第9号、発信者:厚生労働省医政局長)
(平成27年3月31日付け医政発0331第53号、発信者:厚生労働省医政局長)
(平成27年5月13日付け厚生労働省発医政0513第8号、発信者:厚生労働事務次官)
(平成27年5月13日付け医政発0513第6号、発信者:厚生労働省医政局長)
(平成27年5月13日付け医政地発0513第3号、発信者:厚生労働省医政局地域医療計画課長)
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