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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 千葉県保健医療計画(平成30年度~令和5年度) > 千葉県保健医療計画の中間見直しについて
更新日:令和4(2022)年1月14日
ページ番号:486233
医療法第30条の6第1項では、居宅等における医療の確保に関する事項について、3年ごとに調査、分析及び評価を行い、必要のあると認めるときは、医療計画を変更するものとされています。
また、千葉県保健医療計画(平成30年4月第7次改定、令和2年4月一部改定。以下同じ。)では、「千葉、東葛南部及び東葛北部の各保健医療圏における基準病床数については、」「中間見直し年度(平成32年度)において基準病床数の見直しについて検討を行う」としているため、基準病床数の一部を見直すほか、目標時点の到来する指標・目標値について指標等の見直しを行いました。
県民一人ひとりが、健やかに地域で暮らし、心豊かに長寿を全うできる総合的な保健医療福祉システムづくり。
医療法第30条の4の規定に基づく法定計画です。
平成30年度から令和5年度まで(6年間)
今回の中間見直しにより定める事項については、令和4年1月から令和5年度末まで。
現行計画において、中間見直し年度までの整備目標とされている千葉、東葛南部、東葛北部保健医療圏の療養・一般病床に係る基準病床数について、見直しを行いました。
医療法で定められた中間見直し事項(居宅等における医療の確保に関する事項)であり、千葉県高齢者保健福祉計画と整合を図りつつ、施策等の見直しを行いました。
すでに目標年度が到来した評価指標や他計画との整合を図る必要のある評価指標等について、見直しを行いました。
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