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ホーム > くらし・福祉・健康 > 多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策 > 人権啓発 > 人権のページ > 人権啓発パンフレット > えせ同和行為排除のために(テキスト版) > 1 えせ同和行為とは
更新日:令和5(2023)年2月27日
ページ番号:566247
「えせ」とは「似非」と書き、似ているが実は本物ではないことを意味します。えせ同和行為とは、「同和問題はこわい問題である」という人々の誤った意識に乗じ、同和問題を口実にして、会社・個人や官公署などに不当な利益や義務のないことを求める行為を指します。
具体的には、機関紙・図書等物品購入の強要、下請けへの参加強要、開発行為等の許認可の強要等があげられます。
これは、あたかも差別解消運動であるかのように見せかけて行われることが多いため、同和地区の人々や同和問題の解決に真剣に取り組んでいる民間運動団体に対する県民のイメージを損ね、ひいては、同和問題に対する誤った意識を植え付け、これまで国や地方公共団体が行ってきた長年にわたる啓発の効果を一挙に覆すものです。このため、えせ同和行為の横行は、同和問題解決の大きな阻害要因となっており、これを断固排除しなければなりません。
このようなえせ同和行為を排除するためには、不当な要求には断固として拒否し、違法行為については、法的な措置をとるなど、き然とした態度をとることが重要です。えせ同和行為に対しては、安易に応じることが、えせ同和行為の横行を許すだけでなく、結果的に、同和問題の解決を妨げることになる、との認識をもって対応することが必要です。
排除すべき対象は、同和問題を口実にして個人や会社、官公署などに不当な利益や義務のないことを要求する「行為」です。
この場合、それらの行為自体が問題となるのであり、行為を行う者がいかなる団体に所属しているかということは問題ではありません。
同和問題を口実とした不当な行為かどうかの適切な判断をするためには、同和問題を正しく理解しておく必要があります。
「同和」と聞いて、「こわい」、「かかわりたくない」と思う原因の一つには、「同和問題」と「えせ同和行為」の区別がついていないということがあります。
相手が「同和」を名乗ったからといって、それだけで身構えたり、恐れを抱くのは間違っています。「同和問題」と「えせ同和行為」の混同が恐れの根源であり、それこそがつけ込まれる原因になっているのです。
相手がどんな組織に属していようと、何かを理由にしようと、「正当なもの」は「正当」、「不当なもの」は「不当」なのです。
えせ同和行為に対しては、き然とした態度でのぞむという意識を持つことが、適切に対処していく第一歩となります。
政府は、えせ同和行為排除のために法務省が中心となり総務庁(現 総務省)・警察庁及び日本弁護士連合会と連携して「えせ同和行為対策連絡会」を設置して積極的な啓発活動を展開してきましたが、この啓発をより実効あるものとするため、1987年(昭和62年)6月の事務次官等会議申合せにより「えせ同和行為対策中央連絡協議会」が中央に設置され、同協議会において、「えせ同和行為対策大綱」が決定されました。これに基づいて行政機関や弁護士会等が一体となって、えせ同和行為の排除に努めています。
また、千葉県内においても、千葉地方法務局を中心として、関東財務局千葉財務事務所、千葉県、千葉県警察本部、千葉県弁護士会により、「千葉県えせ同和行為対策関係機関連絡会」を設置し、えせ同和行為に関する情報交換や対応を協議し、その排除に努めています。
「えせ同和行為」については、同和問題を口実として行われるゆすり、たかりなどの不当な要求を行う「行為」自体が問題となるのであって、その行為者が所属している団体が「本物」か「えせ」かを見分ける意味はありません。したがって、「えせ同和行為」という言い方はしても、「えせ同和団体」という言い方はしておりません。
国や県が特定の団体を「本物」とか「偽物」とか認定するということは一切ありません。同和問題の解決を目的にした行動であると主張されれば、名刺交換や資料提供、関係部署の紹介などを拒む理由はありませんが、そのことをもって国や県が当該団体の行動を正式に認定しているわけではありません。
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