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更新日:令和6(2024)年4月9日
ページ番号:658785
訪問診療や訪問看護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、警察署長の駐車許可を受けることが可能となっています。
なお、駐車許可は、都道府県警察及び警察署ごとに、地域住民等の意見要望や地域の交通実態等に応じて行っているため、詳細な手続きや審査基準等については駐車する場所を管轄する警察署交通課へお問い合わせください。
別紙「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可のご案内」(PDF:60.7KB)
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