ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 資格・試験 > 環境・まちづくり関連の資格・試験 > 宅地建物取引士トップページ > 宅地建物取引士資格の変更登録
更新日:令和6(2024)年9月17日
ページ番号:10828
宅地建物取引士の資格登録をしている者で、氏名・住所・本籍・勤務先(商号・免許番号のみの変更を含む)
に変更があった場合は、資格登録のある都道府県宛てに遅滞なく変更の登録を申請しなくてはなりません。(郵送可)
必要書類は、申請書2部(正本1部、副本(コピー可)1部)、添付書類原本1部となります。
なお、代理の方が申請する場合は委任状が必要です。
(会社の方が代理で申請書等を提出する場合にも委任状が必要です。)
※注1 申請書副本に受付印を押して返送します。
※注2 宅地建物取引士証を郵送する場合は、必ず簡易書留で郵送するとともに、
返信用にレターパックプラス(赤)か簡易書留代金を貼った封筒を同封してください。
※2024年10月1日(火曜日)から郵便料金が変更になりますので、9月24日(火曜日)以降に送付する場合は、新料金での対応をお願いいたします。24日以前に送付いただいた場合においても、補正等で返送が10月を過ぎる可能性がある場合には追加で差額をお願いする事があります。
変更事項 |
申請書 |
必要な添付書類 |
---|---|---|
氏名 |
(変更のあった項目のみ記入してください。 |
|
氏名(旧姓使用) |
※項番11 |
|
住所 |
(変更のあった項目のみ記入してください。 |
<居所について> (※)居所を証明できるもの:公共料金の居所宛てへの請求書等の写し(ただし、宛先の部分のみで可、金額などが記載された部分は不要です。) |
本籍 |
(変更のあった項目のみ記入してください。 |
|
勤務先の変更 |
(変更のあった項目のみ記入してください。 |
<就職・退職・出向等の場合> 前勤務先の退職証明書【原本】(出向の場合は出向証明書又は出向解除証明書)
<商号を変更した場合>
<免許番号が変わった場合>
<新しい勤務先が宅建業の免許業者ではない場合>
|
※郵送の場合、控え及び宅地建物取引士証は届いた日又は翌営業日には受付をして発送します。
(ただし書類に不備がある場合等は受付及び発送ができない又は遅れることがあります。)
※町名変更や住居表示実施により住所・本籍が変更になった場合は、市区町村より発行されるその旨の証明書を、
住民票・戸籍抄本の代わりに添付してください。
※氏名又は住所が変更になり、かつ宅地建物取引士証を紛失した場合は、宅地建物取引士証の紛失届出及び再交付についてをご覧ください。
※令和2年10月1日から、希望する方は旧姓を登録し、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能となりました。
(旧姓のみの登録はできません。現姓に括弧書きで旧姓を併記する形をとります。)
※旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた方は、業務に関し旧姓を使用することができます。
(契約書等の記名押印、従業者証明書など)
ただし、現姓と旧姓を恣意的に使い分けることのないように留意してください。
※添付する証明書類は、電子的な証明書は利用できません。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設不動産業課 宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)
受付時間:午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください