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更新日:令和6(2024)年9月17日

ページ番号:10828

宅地建物取引士資格の変更登録

変更登録申請

宅地建物取引士の資格登録をしている者で、氏名・住所・本籍・勤務先(商号・免許番号のみの変更を含む)
に変更があった場合は、資格登録のある都道府県宛てに遅滞なく変更の登録を申請しなくてはなりません。(郵送可)

必要書類は、申請書2部(正本1部、副本(コピー可)1部)、添付書類原本1部となります。

なお、代理の方が申請する場合は委任状が必要です。
(会社の方が代理で申請書等を提出する場合にも委任状が必要です。)

【来庁の場合】

  • 受付時間は、午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分までです。(ただし、土日、祝祭日を除く)
  • 本人確認を行いますので、下記の必要書類に加え、本人確認書類(PDF:64.6KB)をお持ちください。
  • 申請書は窓口で記入できます。

【郵送の場合】

  • 下記の必要書類に加え、返信用封筒※注1(宛先記入、切手84円分※注2貼付)を同封してください。
    ※2024年10月1日(火曜日)から郵便料金が変更外部サイトへのリンクになりますので、9月24日(火曜日)以降に送付する場合は、新料金での対応をお願いいたします。24日以前に送付いただいた場合においても、補正等で返送が10月を過ぎる可能性がある場合には追加で差額をお願いする事があります。

※注1 申請書副本に受付印を押して返送します。
※注2 宅地建物取引士証を郵送する場合は、必ず簡易書留で郵送するとともに、
返信用にレターパックプラス(赤)か簡易書留代金を貼った封筒を同封してください。

※2024年10月1日(火曜日)から郵便料金が変更外部サイトへのリンクになりますので、9月24日(火曜日)以降に送付する場合は、新料金での対応をお願いいたします。24日以前に送付いただいた場合においても、補正等で返送が10月を過ぎる可能性がある場合には追加で差額をお願いする事があります。

必要書類一覧

<様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。>

変更事項

申請書

必要な添付書類

氏名

変更登録申請書
(PDF:188.4KB)

※記入例(PDF:221.2KB)

(変更のあった項目のみ記入してください。
※項番11)

  • 戸籍抄本【原本】(発行より3ヶ月以内で、氏名の変更年月日の記載があるもの)
  • 宅地建物取引士証をお持ちの方は、以下の3点も必要です。
    (1)宅地建物取引士証
    (2)カラー写真(縦3cm×横2.4cm)1枚
    (3)書換え交付申請書(PDF:49.7KB)
    (※記入例(PDF:63KB)

氏名(旧姓使用)

変更登録申請書
(PDF:188.4KB)

※記入例(旧姓使用)(PDF:201.7KB)

※項番11

  • 戸籍抄本【原本】(発行より3ヶ月以内で、氏名の変更年月日・旧姓の記載があるもの)
  • 宅地建物取引士証をお持ちの方は、以下の3点も必要です。
    (1)宅地建物取引士証
    (2)カラー写真(縦3cm×横2.4cm)1枚
    (3)書換え交付申請書(PDF:49.7KB)
    (※旧姓使用の場合の記入例(PDF:64.2KB)
  • 旧姓使用を希望する方が複数の旧姓を有する場合は、使用しようとする旧姓が記載された住民票(原本)を、戸籍抄本と併せて添付してください。

住所

変更登録申請書
(PDF:188.4KB)

※記入例(PDF:221.2KB)

(変更のあった項目のみ記入してください。
※項番12)

  • 住民票【原本】(発行より3ヶ月以内で、住所の変更年月日がわかるもの)
    ※個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を提出してください。やむを得ず、個人番号の記載されている住民票を提出する場合には、黒の油性マーカー等で個人番号をマスキング(塗りつぶし)してください。
  • 宅地建物取引士証をお持ちの方は、宅地建物取引士証も必要です。
    (変更後の住所(居所)を裏書きいたします。)

<居所について>
住民票の住所と実際に居住している場所(=居所)が異なる場合には、住所とともに居所を登録する必要があります。
居所を登録する場合は、上記書類に加え、居所を証明できるもの(※)が必要です。

(※)居所を証明できるもの:公共料金の居所宛てへの請求書等の写し(ただし、宛先の部分のみで可、金額などが記載された部分は不要です。)

本籍

変更登録申請書
(PDF:188.4KB)

※記入例(PDF:221.2KB)

(変更のあった項目のみ記入してください。
※項番13)

  • 戸籍抄本【原本】(発行より3ヶ月以内で、本籍の変更年月日の記載があるもの)
  • 変更年月日が確認できない場合、改製原戸籍が必要になることがあります。

勤務先の変更
(商号、免許番号のみが変更した場合も必要です)

変更登録申請書
(PDF:188.4KB)

※記入例(PDF:221.2KB)

(変更のあった項目のみ記入してください。
※項番14)

<就職・退職・出向等の場合>

前勤務先の退職証明書【原本】(出向の場合は出向証明書又は出向解除証明書)
【注意事項】

  • 業者の実印が押印してあるものが必要です。
  • 退職証明書を入手できない場合は、氏名、前勤務先の商号及び退職年月日等が記載された証明書類(離職票、源泉徴収票など)の写しを添付してください。
  • 前勤務先が登録されていない場合や、宅地建物取引業の免許業者でない(なくなっている)場合には、添付は不要です。
  • 新たな勤務先の入社証明書は不要です。

<商号を変更した場合>

  • 業者が商号変更を免許権者へ届出してから間もない場合又は届出がされていない場合には、商業登記事項証明書や免許権者への商号変更の届出書の控えの写し等の商号の変更が確認できるものが必要です。

<免許番号が変わった場合>

  • 添付書類は不要です。

 

<新しい勤務先が宅建業の免許業者ではない場合>

  • 変更登録申請書の変更後の欄を空欄で作成してください。

申請時の留意点

※郵送の場合、控え及び宅地建物取引士証は届いた日又は翌営業日には受付をして発送します。
(ただし書類に不備がある場合等は受付及び発送ができない又は遅れることがあります。)

※町名変更や住居表示実施により住所・本籍が変更になった場合は、市区町村より発行されるその旨の証明書を、
住民票・戸籍抄本の代わりに添付してください。

※氏名又は住所が変更になり、かつ宅地建物取引士証を紛失した場合は、宅地建物取引士証の紛失届出及び再交付についてをご覧ください。

※令和2年10月1日から、希望する方は旧姓を登録し、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能となりました。
(旧姓のみの登録はできません。現姓に括弧書きで旧姓を併記する形をとります。)

※旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた方は、業務に関し旧姓を使用することができます。
(契約書等の記名押印、従業者証明書など)
ただし、現姓と旧姓を恣意的に使い分けることのないように留意してください。

※添付する証明書類は、電子的な証明書は利用できません。

宛先

〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設不動産業課 宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)

千葉県庁案内図

受付時間:午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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