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更新日:令和6(2024)年10月4日

ページ番号:16093

宅地建物取引業の廃業について

「廃業等届出書」の提出

下記のような場合、30日以内に「廃業等届出書」を正副2部及び必要な添付書類をそろえて提出してください。(郵送不可

  1. 個人業者が死亡した場合
  2. 法人が合併により消滅した場合
  3. 宅地建物取引業者が破産開始の決定を受けた場合
  4. 法人が合併、破産開始の決定以外の理由により解散した場合
  5. 宅地建物取引業を廃業する場合

なお、代表者及び所在地に変更のある場合には事前若しくは同時に変更届が必要です。

必要書類をそろえて受付窓口まで持参してください。
受付時間は、午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分までです。(ただし、土日、祝祭日を除く)
その際、来庁者の本人確認を行いますので、本人確認書類(PDF:64.6KB)をお持ちください。
なお、代理の方(=業者の代表・役員でない方)が来られる場合は委任状が必要です。

届出者・届出事由の生じた日・届出に必要な書類等一覧

<様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。>

廃業等届出書
廃業等届出書(PDF:54.9KB)
廃業等届出書(ワード:34KB)
記入例(PDF:152KB)
記入例(PDF:152KB)

廃業等届出書(正副2部)と共に、必要な添付書類をそろえて提出してください。
※添付する証明書類は、電子的な証明書は利用できません。

届出の理由

届出者

添付書類

届出事由の生じた日

(1)個人業者が死亡した場合

相続人

  • 免許証【原本】(紛失して返却できない場合にはそのことの申立書)
  • 除籍謄本【原本】(死亡の事実が確認でき、届出者が相続人であると確認できるもの。)

死亡した日

(2)法人が合併により消滅した場合

法人の代表者であった者

  • 免許証【原本】(紛失して返却できない場合にはそのことの申立書)
  • 合併の登記がある商業登記事項証明書【原本】

合併消滅した日

(3)宅地建物取引業者が破産開始の決定を受けた場合

破産管財人

  • 免許証【原本】(紛失して返却できない場合にはそのことの申立書)
  • 破産管財人資格証明及び印鑑証明書【原本】
    ※破産管財人資格証明及び印鑑証明書で破産管財人となった日付がわからない場合は商業登記事項証明書【原本】も必要です。

破産開始の決定の日
(ただし、廃業日は届出日となります。)

(4)法人が合併、破産開始の決定以外の理由により解散した場合

清算人

  • 免許証【原本】(紛失して返却できない場合にはそのことの申立書)
  • 清算人の登記がある商業登記事項証明書【原本】
  • 法人の印鑑証明書【原本】
    ※清算人が記載されたもので、法務局が発行したものが必要です。

解散した日
(ただし、廃業日は届出日となります。)

(5)宅地建物取引業を廃業する場合

代表者

  • 免許証【原本】(紛失して返却できない場合にはそのことの申立書)
  • 前回の免許申請時と代表者印が異なる場合は、印鑑証明書【原本】が必要です。

任意の日
(ただし、廃業日は届出日となります。)

来庁する場合の受付窓口

千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設・不動産業課 宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)

千葉県庁案内図

受付時間:午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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