押印の見直しについて(建設工事等)
1 見積書・請求書への押印の省略(令和3年10月1日~)
- 令和3年10月1日から千葉県発注の建設工事等に係る見積書・請求書への押印を省略することができます。
- 押印を省略する場合は、見積書・請求書に「本件の責任者の氏名」、「担当者の氏名」、「連絡先」を記載してください。必要に応じて、見積書・請求書の記載内容などについて電話等での確認を行う場合があります。
- 従来どおりの押印のされた見積書・請求書も受け付けます。
- 詳細は次のPDFファイルを御覧ください。
押印見直し(請求書・見積書)(PDF:113.7KB)
2 押印が必要な書類(入札書等)
「紙入札の場合の入札書・誓約書・委任状」、「契約書」、「請書」は、令和3年10月1日以後も、従前と同様に押印をお願いすることが確定しています。
3 上記1、2以外の入札・契約関係書類について
上記1、2以外の入札・契約関係書類についても押印の見直しを行いました。押印の省略が可能となる様式については次のPDFファイルを確認してください。
押印見直し結果一覧(PDF:168.9KB)
- 令和3年10月1日以後に作成する様式で、上記のPDFファイルの「押印省略」欄に「○」印の記載のあるものについて、押印を省略することができます。なお、「×」印の記載のあるものについては、従来どおり押印が必要です(押印が必要な様式には、様式中に「印」のマークがあります。)。
- 押印の省略がされた様式が県に提出された場合、記載内容などについて、電話等での確認を行う場合があります。
- 押印省略が可能な様式について、押印がされたものも、従前どおり受け付けます。
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