千葉県建設工事の入札及び契約の過程に関する苦情の処理手続
平成16年3月25日制定
最終改正:平成28年4月1日
第1、苦情処理手続の対象
この手続は、県の機関が発注する予定価格が250万円を超える建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約における入札及び契約の過程に関する苦情を対象とする。ただし、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受ける入札及び契約については、別に定めるところによる。
第2、苦情の申立て
1、苦情の申立ての要件
次の各号に掲げる者が、それぞれ該当各号に掲げる事項について不服があるときは、苦情を申立てることができる。
- (1)一般競争入札の参加資格の確認の結果、当該資格がないとされた者 当該入札の参加資格がないとされた理由
- (2)指名競争入札において、当該入札に係る建設工事の種類に対する業種区分に登録のある有資格業者で、当該入札に係る発注金額に応じた等級の格付けを有する者 当該入札において指名されなかった理由
- (3)一般競争入札及び指名競争入札における総合評価方式による入札において落札者とならなかった者 落札者としなかった理由
- (4)随意契約の方法により行われた契約において、当該契約に係る建設工事の種類に対応する業種区分に登録のある有資格業者 当該契約の相手方を選定した理由
2、苦情の申立ての方法及び期限
- (1)苦情の申立ての方法
苦情の申立ては、1の(1)及び(2)の事項にあっては当該入札の執行を担当する課長又は出先機関等の長(以下「入札担当課長等」という。)に、1の(3)及び(4)の事項にあっては当該契約を担当する課長又は出先機関等の長(以下「契約担当課長等」という。)に苦情申立書(第1号様式)を提出することにより行うものとする。
- (2)苦情の申立ての期限
苦情の申立ての期限は、次に掲げる苦情の申立ての区分に応じ、それぞれ掲げるとおりとする。
- ア 1の(1)の事項についての苦情の申立て 参加資格がないと通知された日から7日以内(千葉県の休日を定める条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)。ただし、参加資格がないとされた理由の説明を求める手続きを行ったときは、その回答の日から7日以内(休日を除く。)。
- イ 1の(2)の事項についての苦情の申立て 指名業者名を公表した日から7日以内(休日を除く。)。ただし、1の(2)の事項において、指名されなかった理由の説明を求める手続きを行ったときは、その回答の日から7日以内(休日を除く。)。
- ウ 1の(3)の事項についての苦情の申立て 総合評価方式の評価調書を公表した日から7日以内(休日を除く。)。
- エ 1の(4)の事項についての苦情の申立て 随意契約の相手方を公表した日から7日以内(休日を除く。)。
3、苦情の申立ての却下
- (1)入札担当課長等又は契約担当課長等は、苦情の申立てが、1の要件を欠き、又は2の期限経過後にされたものであるときは、当該申立てを却下するものとする。
- (2)苦情の申立ての却下は、苦情申立却下通知書(第2号様式)を当該申立てをした者(以下第1において「申立者」という。)に送付することにより行うものとする。
- (3)入札担当課長等又は契約担当課長等は、当該申立てを却下したときは、速やかに、苦情申立書及び苦情申立却下通知書を公表するものとする。
4、苦情の申立てに対する回答
- (1)入札担当課長等又は契約担当課長等は、3により却下するときを除き、苦情申立書が提出された日から5日以内(休日を除く。)に当該申立てに対する回答を行うものとする。ただし、多数の苦情の申立てがあるときその他やむをえない事情があるときは、5日を超えることができる。
- (2)(1)の回答は、苦情の申立てに対する回答書(第3号様式)を申立者に送付することにより行うものとする。
- (3)入札担当課長等又は契約担当課長等は、苦情の申立てに対し回答を行ったときは、速やかに、苦情申立書及び苦情の申立てに対する回答書を公表するものとする。
5、苦情の申立ての効力
苦情の申立ては、入札及び契約の効力並びに契約手続の続行を妨げない。
6、苦情の申立てについての教示
入札担当課長等又は契約担当課長等は、次に掲げる入札等の区分に応じ、それぞれ指定する文書に苦情の申立てができる旨を記載又は記載した書面を添付する方法により教示するものとする。
- (1)一般競争入札 入札公告及び競争参加資格確認通知書
- (2)指名競争入札 指名業者の選定理由を公表する文書
- (3)総合評価方式による入札 入札公告及び指名通知書
- (4)随意契約 契約の相手方を選定した理由を公表する文書
第3、再苦情の申立て
1、再苦情の申立ての要件
第2の4の(1)の回答に不服のある者は、当該回答について、再苦情の申立てができる。
2、再苦情の申立ての方法及び期限
再苦情の申立ては、苦情の申立てに対する回答の日から7日以内(休日を除く。)に、再苦情申立書(第1号様式)を入札担当課長等又は契約担当課長等を経由して、知事、教育委員会委員長、水道局長、企業土地管理局長又は病院局長(以下「知事等」という。)に提出することにより行うものとする。
3、再苦情の申立ての却下
- (1)知事等は、再苦情の申立てが1の要件を欠き、又は2の期限経過後になされたものであるときは、当該申立てを却下するものとする。
- (2)再苦情の申立ての却下は、再苦情申立却下通知書(第2号様式)を当該申立てをした者(以下「申立者」という。)に送付することにより行うものとする。
- (3)知事等は、再苦情の申立てを却下したときは、速やかに、再苦情申立書、再苦情申立却下通知書を公表するものとする。
4、再苦情の申立てに対する回答
- (1)知事等は、3により再苦情の申立てを却下するときを除き、再苦情の申立てに対し回答しようとするときは、入札監視委員会に諮問しなければならない。
- (2)入札監視委員会は、(1)の諮問があった日から60日以内(休日を除く。)に、知事等に答申しなければならない。ただし、多数の諮問があるときその他やむをえない事情があるときは、60日を超えることができる。
- (3)知事等は、(2)の答申があった日から7日以内(休日を除く。)に、当該申立てに対し回答するものとする。ただし、多数の再苦情の申立てがあるときその他やむをえない事情があるときは、7日を超えることができる。
- (4)(3)の回答は、再苦情の申立てに対する回答書(第3号様式)を申立者に送付することにより行うものとする。
- (5)知事等は、再苦情の申立てに対し回答を行ったときは、速やかに、再苦情申立書、再苦情の申立てに対する回答書を公表するものとする。
5、再苦情の申立ての効力
再苦情の申立ては、入札及び契約の効力並びに契約手続の続行を妨げない。
第4、苦情申立書等の提出等の方法
苦情申立書等の提出等の方法は、次の各号に掲げる書面の区分に応じそれぞれ掲げるとおりとする。
- (1)苦情申立書及び再苦情申立書 持参又は書留等配達日が特定できる郵便等
- (2)苦情申立却下通知書、苦情申立てに対する回答書、再苦情申立却下通知書、再苦情申立てに対する回答書 書留等配達日が特定できる郵便等
付則
この手続きは、平成16年4月1日から施行する。
この手続きは、平成17年4月1日から施行する。
この手続きは、平成21年2月1日から施行する。
この手続きは、平成28年4月1日から施行する。
関係様式ワード形式
苦情申立てに対する回答の公表(第2の4の(3)に基づく公表)
再苦情申立てに対する回答の公表(第3の4の(5)に基づく公表)
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