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更新日:令和4(2022)年9月1日
ページ番号:15842
平成28年4月1日制定
第1条 この要領は、千葉県行政組織条例(昭和32年9月10日条例第31号)第34条の規定に基づき、千葉県入札監視委員会(以下「委員会」という。)の議事及び運営に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
第2条 会議は、定例会議と臨時会議とし、定例会議は、原則として1月及び7月に開くものとする。
2 定例会議においては、公共工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容について透明性を高めるとともに、公正な競争を促進するための事項について調査審議するため、県の機関が行った入札及び随意契約について、報告を求めるものとする。
ただし、予定価格が250万円を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持のため秘密にする必要のあるものは除くものとする。
3 前項の報告の対象期間は、次のとおりとする。
開催月 |
報告の対象期間 |
---|---|
1月 |
開催月の属する年度の上半期(4月から9月まで) |
7月 |
開催月の属する年度の前年度の下半期(10月から3月まで) |
4 第2項の報告は、発注方法ごとに件数を記載した総括表(第1号様式)、審議事案説明書(第2号様式)、指名停止業者一覧表(第3号様式)及びその他委員会が必要と認めるものにより行うものとする。
なお、審議事案説明書には、次の資料を添付するものとする。
(1)入札公告(公表文)、入札説明書、競争参加資格確認通知書(入札資格がないとして通知したもの)、指名通知書、指名業者選定理由書及び随意契約理由書のうち該当するもの
(2)開札調書
(3)契約書(写し)
(4)工事概要説明関係資料等
第3条 定例会議において審議の対象となる事案は、発注工事一覧表(第4号様式)の中から、委員長があらかじめ指名した委員(以下「当番委員」という。)が発注方法別に抽出するものとする。
2 抽出は、各発注方法から1件以上、合計で10件以内とし、会議の2週間前までに行うものとする。
3 委員会の庶務を行う課の長は、審議事案が抽出されたときは、速やかに当該工事の発注機関に対し、審議事案説明書等の提出等について通知するものとする。
4 当番委員は、輪番制とし委員長が指名するものとする。
5 当番委員は、審議に際し、自らの行った抽出結果を委員会に報告するものとする。
第4条 入札及び契約に係る再苦情に伴う諮問事項の審議は、次の資料により行うものとする。
(1)再苦情処理事案説明書(第5号様式)
(2)苦情申立書
(3)苦情の申立てに対する回答書
(4)再苦情申立書
(5)審議事案説明書(第2号様式)及び添付資料
2 委員会が必要と認めるときは、知事、教育委員会委員長、水道局長、企業土地管理局長又は病院局長(以下「知事等」という。)に説明を求めることができるものとする。
3 委員会が必要と認めるときは、総合評価方式等に関し識見を有する技術者等の意見を聞くことができるものとする。
ただし、当該技術者等は、当該工事に関して利害関係を持つ者であってはならない。
第5条 工事成績評定に係る再苦情(再説明請求)に伴う諮問事項の審議は、次の資料により行うものとする。
(1)再説明請求処理事案説明書(第6号様式)
(2)工事成績評定に係る説明請求書
(3)工事成績評定に係る説明書(回答)
(4)工事成績評定に係る再説明請求書
(5)その他関係資料
2 委員会が必要と認めるときは、知事等に説明を求めることができるものとする。
3 委員会が必要と認めるときは、工事成績評定等に関し識見を有する技術者等の意見を聞くことができるものとする。
ただし、当該技術者等は、当該工事に関して利害関係を持つ者であってはならない。
第6条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、議事に加わることができない。
第7条 緊急やむを得ない事情があり、会議を開くことができない場合には、書類の回議をもって会議に替えることができるものとする。
第8条 会議は原則として非公開とする。
ただし、委員会は、会議の議事の概要及び建議並びに答申の内容を公表するものとする。
第9条 委員は、委員会の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
この要領は、平成25年12月2日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
第6号 様式(再説明請求処理事案説明書)(ワード:37KB)
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