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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築士事務所立入検査・建築士事務所の管理等に関する調査について
更新日:令和6(2024)年11月5日
ページ番号:617608
本県では、建築士事務所の適正な業務の実施を確保することを目的として、建築士法に基づく立入検査や報告の徴収を行っており、併せて改正建築士法に関する内容について周知徹底を行っております。
立入検査・管理等に関する調査に係る関係様式については、以下からダウンロードの上、御使用ください。
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