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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 住宅関連の支援|被災者支援 > 被災建築物応急危険度判定士について > 令和6年能登半島地震に係る被災建築物応急危険度判定士の派遣について
更新日:令和6(2024)年1月18日
ページ番号:632574
発表日:令和6年1月12日
(更新日:令和6年1月18日)
県土整備部建築指導課
令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けた輪島市へ、石川県からの支援要請に応じ、被災建築物の応急危険度判定のため、県職員及び市町村職員を派遣します。
石川県輪島市
(令和6年1月15日、第2次派遣について追記しました。)
応急危険度判定制度
地震により被災した建築物について、余震等による倒壊、部材の落下等により生じる二次災害を防止し、住民の安全を確保するため、建築物の被害状況を調査し、危険の程度を判定し、「赤:危険」「黄:要注意」「緑:調査済」のステッカーによる表示を行う。
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