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更新日:令和6(2024)年5月10日
ページ番号:420452
地域商業の活性化を図るため、県内の商店街等が主体となって取り組む事業に対し支援する地域商業活性化事業(施設整備事業、活性化推進事業(新規的事業)、活性化推進事業(連携事業)、活性化計画作成支援事業)について、令和6年度における活用団体に向けて、現在、追加募集をしています。
街路灯や防犯カメラなどの商店街の施設の設置などの事業に活用いただける補助金です。
商店街等の活性化計画に基づいて実施する施設整備事業
商工団体、商店街団体
商工団体
※政令市の区域内を除く
対象事業費の3分の1以内
※空き店舗の活用に係るものは5分の2以内
(所在市町村による同額以上の補助が必要です)
300万円
商店街等が実施するイベントやホームページの作成などの事業に活用いただける補助金です。
商店街等の活性化計画に基づいて実施する事業
商工団体、商店街団体
商工団体
※政令市の区域内を除く
対象事業費の3分の1以内
※空き店舗の活用に係るものは5分の2以内
(所在市町村による同額以上の補助が必要です)
100万円
商店街等が複数の団体と連携して実施するイベントやホームページの作成などの新に取り組む事業に活用いただける補助金です。
地域商業が抱える課題を解決するために実施する地域商業活性化の取組であり、地域ならではの創意工夫や、新規的側面のある事業
事業実施団体
商業者を含む複数団体によるグループ(例:商店街とNPO法人、商店街同士の広域連携グループ等)
補助金交付先
商工団体・商店街団体、NPO法人等
対象事業費の3分の2以内(市町村等による補助は任意です。)
100万円
地域の特色や住民ニーズを踏まえた地域商業の活性化のための計画作成を支援します。
(1)地域商業が抱える課題を明らかにするための取組
(2)(1)で明らかになった課題や地域住民の意向を踏まえた今後の方向性の検討や計画作成等
(3)地域商業活性化法及び中心市街地活性化法に対応するための計画作成
商工団体、商店街団体
商工団体
※政令市の区域内を除く
対象事業費の5分の2以内
※中心市街地活性化法に係るものは3分の1以内
(所在市町村による同額以上の補助が必要です)
50万円
令和6年11月1日(金曜日)
(ご注意)
(1)実施希望調査票(一覧表)(様式1)
(2)実施希望調査票(個別票)(様式2)
(3)経費明細書(様式3)
(4)事業内容等のわかる書類
ア 地図(商店会等の範囲・事業の対象とするエリアが分かるもの)
イ 企画書(趣旨・目的、事業内容、事業スケジュール、事業実施体制、その他参考事項等を記載)
ウ 事業実施者の組合員(構成員)名簿
エ その他参考となる資料(積算根拠となる資料、施設設計図、パンフレット等)
★必要に応じて別途書類を御用意いただく場合があります。
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