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更新日:令和4(2022)年7月26日
ページ番号:21078
水質汚濁防止法で指定された汚水又は廃液を排出する施設は特定施設になります。
ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設とは、ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令に定めるものです。
特定施設を設置する際には事前の届出が必要です。
千葉県の水質環境の状況は県庁水質保全課のページでご覧になれます。
水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出の山武管内における提出先は、山武地域振興事務所地域環境保全課になります。
県庁の以下のページで届出の手引きの参照や各種様式の入手ができます。
手引書等は地域振興事務所(地域環境保全課)にも置いてありますので御利用ください。
工場・事業場の排水規制について(水質汚濁防止法の手引き・様式集)
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