砂利・土採取について|香取地域振興事務所
砂利・土の定義
- 埋立用の土砂や、コンクリートなどの骨材となる砂利は社会基盤整備のために必要な資源です。
- ここで扱う砂利や土は、法律や条例により、以下のように定義されています。
区分 |
定義 |
適用法・根拠条例 |
砂利 |
粒径がおおむね0.01mmから300mm以内の砂・砂利・玉石 |
砂利採取法 |
土 |
埋土、盛土に供するための土 |
千葉県土採取条例 |
採取のための手続(業者の登録制度、採取計画の認可制度)
- 砂利・土の採取に伴う災害を未然に防ぐため、砂利採取法または千葉県土採取条例により、砂利・土の採取業を行おうとする者は、資格を有する者を選任し、知事の登録を受けなければなりません。
- 災害の未然防止を図るため、法律または条例の定めにより採取計画の認可制度を行っています。採取業者の登録を受けた者が、実際に採取を行う際は、知事に対し採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければ砂利・土の採取を行うことが出来ません。
事業として砂利・土を採取しようとする者は、たとえ自分の土地であっても勝手に採取することが出来ません。
採取業者の登録
砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請については、知事(産業振興課)に提出してください。
申請書受付場所
- 千葉県商工労働部産業振興課資源対策室
- 電話:043-223-2735
- ファックス:043-222-4555
手続方法については、千葉県商工労働部産業振興課のページ、及び「ちば電子申請・届出サービス」をご覧ください。
採取業登録のための資格試験について
- 砂利採取、採石、土採取業登録には、それぞれ、砂利採取業務主任者、採石業務管理者、土採取現場責任者の資格が必要です。
- 資格を取得するためには、各都道府県が実施する試験に合格する必要があります。
- 千葉県では、上記の資格を得る方のために、毎年一回試験を行っています。
資格試験名 |
試験時期 |
適用法・根拠条例 |
砂利採取業務主任者試験 |
11月上旬 |
砂利採取法 |
採石業務管理者試験 |
10月上旬 |
採石法 |
土採取現場責任者 |
9月上旬 |
千葉県土採取条例 |
採取計画の認可制度について
- 採取場の所在地を管轄する地域振興事務所(又は産業振興課)あて、規定の申請書を提出してください。香取市・香取郡は香取地域振興事務所で受け付けております。
- 申請書様式や作成要領は千葉県商工労働部産業振興課のページからダウンロードできます。
- 香取地域振興事務所では、50万立方メートル未満の砂利採取計画を受け付けております。50万立方メートル以上の砂利採取計画は県庁産業振興課へ提出してください。
- 災害防止について
採取計画を認可する際、以下の項目についても確認しています。
- 斜面崩壊の防止計画
- 土砂流出の防止計画
- 汚濁水流出の防止計画
- 危険箇所に対する安全措置計画など
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