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更新日:令和5(2023)年12月15日

ページ番号:21164

砂利・土採取について|香取地域振興事務所

 砂利・土の定義

  • 埋立用の土砂や、コンクリートなどの骨材となる砂利は社会基盤整備のために必要な資源です。
  • ここで扱う砂利や土は、法律や条例により、以下のように定義されています。

区分

定義

適用法・根拠条例

砂利

粒径がおおむね0.01mmから300mm以内の砂・砂利・玉石

砂利採取法

埋土、盛土に供するための土

千葉県土採取条例

 採取のための手続(業者の登録制度、採取計画の認可制度)

  • 砂利・土の採取に伴う災害を未然に防ぐため、砂利採取法または千葉県土採取条例により、砂利・土の採取業を行おうとする者は、資格を有する者を選任し、知事の登録を受けなければなりません。
  • 災害の未然防止を図るため、法律または条例の定めにより採取計画の認可制度を行っています。採取業者の登録を受けた者が、実際に採取を行う際は、知事に対し採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければ砂利・土の採取を行うことが出来ません。

事業として砂利・土を採取しようとする者は、たとえ自分の土地であっても勝手に採取することが出来ません。

 採取業者の登録

砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請については、知事(産業振興課)に提出してください。

申請書受付場所

  • 千葉県商工労働部産業振興課資源対策室
  • 電話:043-223-2735
  • ファックス:043-222-4555

手続方法については、千葉県商工労働部産業振興課のページ、及び「ちば電子申請・届出サービス」をご覧ください。

 採取業登録のための資格試験について

  • 砂利採取、採石、土採取業登録には、それぞれ、砂利採取業務主任者、採石業務管理者、土採取現場責任者の資格が必要です。
  • 資格を取得するためには、各都道府県が実施する試験に合格する必要があります。
  • 千葉県では、上記の資格を得る方のために、毎年一回試験を行っています。

資格試験名

試験時期

適用法・根拠条例

砂利採取業務主任者試験

11月上旬

砂利採取法

採石業務管理者試験

10月上旬

採石法

土採取現場責任者

9月上旬

千葉県土採取条例

 採取計画の認可制度について

  • 採取場の所在地を管轄する地域振興事務所(又は産業振興課)あて、規定の申請書を提出してください。香取市・香取郡は香取地域振興事務所で受け付けております。
  • 申請書様式や作成要領は千葉県商工労働部産業振興課のページからダウンロードできます。
  • 香取地域振興事務所では、50万立方メートル未満の砂利採取計画を受け付けております。50万立方メートル以上の砂利採取計画は県庁産業振興課へ提出してください。
  • 災害防止について
    採取計画を認可する際、以下の項目についても確認しています。
    1. 斜面崩壊の防止計画
    2. 土砂流出の防止計画
    3. 汚濁水流出の防止計画
    4. 危険箇所に対する安全措置計画など

お問い合わせ

所属課室:総務部香取地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0478-54-7505

ファックス番号:0478-52-5529

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