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更新日:令和3(2021)年12月10日
ページ番号:21130
巣から落ちているヒナを発見した場合は、元に戻すかそのままにしてください。
近くに姿が見えなくても、親鳥は必ずヒナのもとへ戻って世話をします。人がヒナのそばにいると、かえって親鳥はヒナに近寄れません。ヒナが自然の中で自立していけるようにそっと見守ってください。
指定の獣医に治療してもらうことができます。その際、指定の動物病院までの搬送や、自然にかえせるようになるまでの保護等をお願いしておりますので、ご協力をよろしくお願いします。
野生鳥獣は、原則捕まえたり飼ったりすることはできません。
野生鳥獣や野鳥(メジロ・ホオジロなど)は、その捕獲・飼養が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」により厳しく規制されており、違反した場合には罰則がありますのでご注意ください。
有害鳥獣の捕獲については、主に市町村単位で実施されています。
農作物被害等でお困りの方は、まずはお住まいの市町村担当課にご相談ください。
駆除をして個体数を減少させても、餌となる作物等があれば野生鳥獣は再び繁殖し、被害をもたらすようになります。駆除を考える前に、防除対策をもう一度検討してみてください。
狩猟を行うには「方法に応じた免許を持つ」、「狩猟を行う年に登録をする」といったことが必要になります。(銃を使われる方は警察署で銃の所持許可を受けてください。)
なお、来庁日時を、事前にご一報ください。
◎海匝地域振興事務所管内(銚子市、旭市、匝瑳市)にお住まいの方
原則として、適正検査及び講習を受けてください。なお、都合が悪い方は、他の県機関で実施する適正検査及び講習を受けることができます。
海匝地域振興事務所では、銚子市、旭市、匝瑳市にお住まいの方の申込みを受付けております。(郵送不可)
申請書類受付期間のうち、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。
申請書類の受付時間は午前9時~正午まで及び午後1時から午後5時までです。
なお、来庁日時を、事前にご一報ください。
◎海匝地域振興事務所管内(銚子市、旭市、匝瑳市)以外にお住まいの方
原則として、申請書類の提出先である(お住まいの区域を管轄する)県機関が実施する適正検査及び講習を受けてください。なお、都合が悪い方は、他の県機関で実施する適正検査及び講習を受けることができますが、申請書類の提出先はお住まいの区域を管轄する県機関になります。
狩猟期間内に狩猟を行う場合、その狩猟する場所を管轄する都道府県知事の登録手続が必要になります。(千葉県の狩猟期間は11月15日から翌年の2月15日まで)
海匝地域振興事務所では、管内(銚子市、旭市、匝瑳市)にお住まいの方の狩猟者登録を、10月から受付け開始します。
※来庁される場合は、必ず事前に電話などで日時をご連絡ください。
※詳細については、自然保護課のページでご確認ください。
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