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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 資格・試験 > しごと・産業・観光関連の資格・試験 > 砂利採取業務主任者、土採取現場責任者及び採石業務管理者試験について
更新日:令和6(2024)年11月29日
ページ番号:10841
砂利採取業務主任者、土採取現場責任者及び採石業務管理者試験は、採取場での災害を防止するために必要な知識及び技能について行われる資格試験です。資格を取得するには、各都道府県が実施する試験に合格する必要があります。
砂利採取法、千葉県土採取条例又は採石法(以下「法律又は条例」という。)の主目的は、「採取に伴う災害の防止」です。そのため、これら有資格者は、法律、条例の規定に基づき、採取場において災害を防止するための業務に従事することになります。
なお、これら有資格者を事務所に配置することが、砂利採取、土採取又は採石業の登録要件となっています。
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