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更新日:令和5(2023)年5月22日

ページ番号:21069

鳥獣の保護と捕獲について┃長生地域振興事務所

傷病鳥獣の保護について

野生鳥獣は厳しい自然環境の中で生きていますので、多くは寿命が尽きる前に死んでしまいます。そして、弱った鳥獣や死亡した鳥獣は他の動物の重要な餌となり、次の命に繋がっていきます。不用意に野生鳥獣を保護することは、そうした自然本来の姿を乱してしまう場合があります。原則として野生鳥獣の生死に人が関与することは極力避けて、自然の成り行きに委ねてください。

巣から落ちているヒナを発見した場合は、元に戻すかそのままにしてください。

怪我をして動けなくなっている鳥獣を発見し、やむを得ず保護が必要と思われる場合は、長生地域振興事務所地域環境保全課までご連絡ください。指定獣医師を紹介します。指定獣医への搬送及び治療後から野生復帰までのお世話は、原則として保護された方にお願いしています。

詳細については、県庁自然保護課のホームページ(下記リンク)をご覧ください。

野生鳥獣の捕獲について

原則、野生鳥獣を捕まえたり飼ったりすることはできません。野生鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により厳しく規制されており、違反した場合には罰則があります。

ただし、農林水産業や生活環境に被害が生じている場合は、地域振興事務所へ申請することにより鳥獣の捕獲許可を得ることができます。

詳細については、野生鳥獣の捕獲について(自然保護課のページ)をご覧ください。

有害鳥獣の捕獲について

有害鳥獣の捕獲は、主に市町村単位で実施されています。
農作物被害等でお困りの方は、市町村担当課に御相談ください。

防除対策も重要です!!

駆除をして個体数を減少させても、餌となる作物等があれば野生鳥獣は再び繁殖し、被害をもたらすようになります。駆除を考える前に、防除対策を検討してみてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部長生地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0475-26-6731

ファックス番号:0475-26-6733

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