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更新日:令和4(2022)年12月15日
ページ番号:21054
長生地域振興事務所では、次の届出及び登録の受付をしています。(提出先の詳細)
大気汚染防止法のばい煙発生施設や粉じん発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設の設置及び特定粉じん(アスベスト)排出等作業を実施する際には、事前の届出が必要です。
水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設を設置する際には、事前の届出が必要です。
浄化槽を設置する場合は、建築基準法による確認申請または浄化槽法による届出が必要です。
千葉県の区域内において浄化槽保守点検業を営もうとする方は、「千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき登録が必要です。
特定事業者(特定工場を設置する者)は、公害防止統括者等を選任・解任したときは「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき「公害防止管理者等の選任・解任の届出書」の提出が必要です。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき申請が必要になります。
受付機関 |
管轄市町村 |
連絡先 |
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長生地域振興事務所 | 茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町 |
0475-26-6731 |
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