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更新日:令和5(2023)年5月22日
ページ番号:21050
砂利・土の採取に伴う災害を未然に防ぐため、砂利採取法または千葉県土採取条例により、砂利・土の採取業を行おうとする者は、資格を有する者を選任し、知事の登録を受けなければなりません。
また、災害の未然防止を図るため、法律または条例の定めにより採取計画の認可制度を行っています。
採取業者の登録を受けた者が、実際に採取を行う際は、知事に対し採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければ砂利・土の採取を行うことが出来ません。
なお、ここで言う砂利・土とは次のとおりです。
詳細については、土石砂利の採取について(産業振興課のページ)をご覧ください。
事業として砂利・土を採取しようとする者は、たとえ自分の土地であっても認可を受けずに採取することができません。事前にご相談ください。
砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請については、知事(商工労働部産業振興課)に提出してください。各種様式集については土石砂利採取の手続のご案内をご覧ください。
砂利採取法・・・砂利採取業務主任者
千葉県土採取条例・・・土採取現場責任者
千葉県では、上記の資格を得る方のため、毎年一回試験を行っています。
砂利採取法・・・砂利採取業務主任者(試験実施時期:11月頃)
千葉県土採取条例・・・土採取現場責任者(試験実施時期:9月頃)
詳しくは、千葉県商工労働部産業振興課(043-223-2735)までお問い合わせください。
また、受験願書は地域振興事務所でも配布しております。
採取場の所在地を管轄する地域振興事務所あて、規定の申請書を提出していただきます。
提出先 |
電話 |
所管市町村 |
---|---|---|
長生地域振興事務所 |
0475-26-6731 |
茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町 |
お問い合わせ
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