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更新日:令和4(2022)年3月31日
ページ番号:493260
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県環境保全条例施行規則の改正にあたり、受理書交付規定の廃止について、皆様からの意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでした。 なお、今回の改正のうち、押印見直しに伴う規定の整備等については、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、意見募集を行いませんでした。 |
千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第53号)
令和4年3月31日
令和4年3月31日
令和4年2月23日~3月14日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
今回の改正のうち、押印見直しに伴う規定の整備等については、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
「7 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)
- 市川市生活環境保全課、松戸市環境保全課及び市原市環境管理課
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
県では、公共用水域の水質保全のため、水質汚濁防止法(以下「法」という。)に基づく工場・事業場の排水規制に加えて、千葉県環境保全条例(以下「条例」という。)による県独自の排水規制を行っています。 このたび、行政手続の合理化の観点から、水質汚濁防止法施行規則が改正され、規制対象施設(特定施設)の設置等の届出の際に、受理書を交付する規定が廃止されました。 これを受け、条例の特定施設に対して法と同様な手続を定めている千葉県環境保全条例施行規則について、受理書交付規定を廃止する改正を行います。 ついては、千葉県環境保全条例施行規則の改正にあたり、皆様からの意見を募集します。 |
千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則
千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)(PDF:79.6KB)
千葉県環境保全条例第65条
千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:105.8KB)
令和4年2月23日(水曜日)
令和4年3月14日(月曜日) (必着)
※千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集にあたっては、社会状況に鑑み、行政手続の合理化の一環として届出者の利便性の向上を図るため、各審査機関において速やかに体制を整える必要があることから、30日間の募集期間を設定することが困難な状況となりました。ご理解の程よろしくお願いします。
別紙の意見提出様式(別紙様式PDF(PDF:93KB)、別紙様式ワード(ワード:19.3KB))に御記入の上、千葉県環境生活部環境政策課政策室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:e-seisaku@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て
ファックス番号:043-222-8044
千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)
- 市川市生活環境保全課、松戸市環境保全課及び市原市環境管理課
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