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平成20年12月
千葉県環境生活部環境政策課
電話 043-223-4660
調停とは3人の委員からなる調停委員会が、紛争の当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。
まず、当事者間で十分な話合いをすることが大切です。
お住まいの市町村などの公害苦情相談で解決が図れる場合もあります。
公害審査会で申請が受理されると、会長が公害審査会委員の中から3名の委員を調停委員に指名し、この調停委員からなる調停委員会が調停に当たります。
同一の原因による多数の被害者の中の一部の者の申請によって調停手続が進められている場合に、他の被害者が、この手続に途中から当事者として参加し、紛争を一括して解決することを可能にする制度があります。(様式例2(PDF:67.2KB))
委任による代理人 |
代表者 |
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当事者が1人の場合でも選任できる。 |
当事者が複数の場合選定できる。 |
代理人は当事者でも第三者(弁護士など)でもよい。 |
代表者は当事者の中から選定し、第三者から選定できない。 |
弁護士でない者を代理人に選任するには、調停委員会の承認が必要です。(様式例3(PDF:58.5KB)) |
代表者の選定には、調停委員会の承認は不要です。 |
代理人は委任された事項について代理権限があり、特別の授権があれば、申請の取下げ、調停案の受諾、復代理人の選任もできる。 |
代表者は手続上の一切の行為をする権限があるが、申請の取下げ、調停案の受諾はできない。 |
代理人を選任しても、当事者は調停期日に出席し発言するなど各種の行為をすることができる。 |
代表者を選定すると、代表者以外の当事者は調停期日に出席し発言することができなくなるなど、代表者ができることとされている行為は代表者を通じてしなければならない。 |
委任状が必要です。(様式例4(PDF:57.3KB)) |
選定書が必要です。(様式例5(PDF:53.1KB)) |
申請手数料は、調停を求める事項の価額に応じて、次のとおり算出されます。
調停を求める事項の価額 |
手数料(1件につき) |
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100万円以下の場合 |
1,000円 |
100万円を超え1,000万円以下の場合 |
1,000円に、100万円を超える部分について1万円ごとに7円を加えた額 |
1,000万円を超え1億円以下の場合 |
7,300円に、1,000万円を超える部分について1万円ごとに6円を加えた額 |
1億円を超える場合 |
61,300円に、1億円を超える部分について1万円ごとに5円を加えた額 |
(摘要)
公害等調整委員会のホームページで確認できます。
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