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更新日:令和6(2024)年9月12日
ページ番号:13867
環境影響評価(環境アセスメント)とは、環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業を実施する事業者が、その事業の実施に伴って生ずる環境への影響について事前に調査・予測・評価するとともに環境保全措置の検討を行い、住民や行政機関などの意見も踏まえた上で、事業実施の際に環境の保全への適正な配慮を行うための仕組みです。
【PDFファイルの内容】
千葉県環境影響評価条例施行規則別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとに、第二欄に掲げる要件に該当し、かつ、第三欄に掲げる事業規模以上の事業が基本事業となり、千葉県環境影響評価条例に基づく手続が必要となります。
なお、第四欄については、複数の開発事業を実施する事業である複合開発構成事業及び関連対象事業の事業規模になります。
計画している事業について、要件、規模を確認し、基本事業に該当するか判断してください。
(環境影響評価法及び条例以外の個別法の要件については、所管する部署にお問い合わせください。)
令和2年4月1日から、太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業が環境影響評価法の対象事業(第1種事業出力4万kW以上、第2種事業3万kW以上4万kW未満)に追加され、また、令和3年4月1日からは、千葉県環境影響評価条例の対象事業に追加されました。
条例の対象となる規模等については、以下を参照してください。
千葉県環境影響評価条例施行規則等の一部改正の概要(PDF:111.6KB)
複数の太陽電池発電所が近接して設置される場合などには、それらの事業の一連性を確認する必要があり、「一連の事業」として判断される場合は、それらを合計した規模によって環境影響評価法及び千葉県環境影響評価条例に基づく環境アセスメント手続の要否を判断する必要があります。
事業の一連性の考え方については、経済産業省及び環境省が公表する「太陽電池発電所・風力発電所に係る環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価における事業の一連性の考え方について」を御確認ください。
太陽電池発電所・風力発電所に係る環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価における事業の一連性の考え方について
環境影響評価法及び千葉県環境影響評価条例の対象とならない、より規模の小さい太陽光発電施設の設置に際しては、環境省が策定した「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」の積極的な活用により、地域とコミュニケーションを図りながら、発電事業者等における自主的な環境配慮への取組が行われるよう、御協力をお願いします。
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