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更新日:令和3(2021)年11月30日
ページ番号:341466
番号 |
監査対象 機関名 |
指摘の内容 |
措置の内容 |
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1 | 保健医療大学 | 役務費の執行について、支払時期の遅延2件(30,888円)及び当該遅延に伴う延滞利息(170円)の発生が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和元年11月13日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
本件支払時期の遅延については、大学内の決裁完了後に支出伝票を直ちに出納局に持ち込むべきところ、担当者の机上で他の伝票と混在してしまい、支出処理が行われなかったことが原因である。 再発防止策として、支出伝票には赤色の専用決裁板を導入したほか、伝票を保管する専用スペースの設置、支出状況の定期的な点検などにより、伝票の混在リスクの解消や支払漏れ・遅延が生じないよう、仕組みづくりを行った。今後、同様の事例が発生することのないよう、組織として事務ミス防止に取り組んでいく。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
2 | 船橋高等学校 | 定時制に係る会計について、給食の過大発注など担当職員による不適切な事務処理があり、また、管理監督者がこれを看過していたことにより、学年積立金などの私費会計に不足を生じるとともに、県費(学校給食調理等業務委託費)が過払いとなった事例が認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
平成29年度の定時制の会計において、担当者が給食の誤発注など不適切な事務処理を繰り返した結果、給食費会計や学年積立金(教材費・修学旅行費等)などの私費会計に資金不足(571,268円)が生じたため、卒業生等の保護者への返金が1年以上滞った。また、これに伴い、県費である調理業務の委託費に過払い(570,564円)が生じた。私費会計に係る資金不足及び県費の過払い分については、当時の校長等により補塡された。 主な原因として、担当者が本来必要とする給食数の確認を怠り、転退学者や辞退者の分を控除せずに1,174食分を過大に発注した。そのため私費会計の資金に不足が生じるとともに、県費にも損害を与えることになった。監督者である事務長が、担当者の不適切な事務処理を認識していたが、是正措置を講じていなかった。 再発防止策として、学年積立金等の私費会計納入台帳の整備及びチェックを複数人で行い、特に給食費については、給食を必要とする生徒数と給食費の納入状況について、複数人で確認後に発注することを徹底する。全日制の事務室と別であった定時制の事務室を一緒にし、金庫も統一することにより相互のけん制を働かせるようにした。 【令和2年10月21日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
3 | 香取特別支援学校 | 個人番号(マイナンバー)を含む個人情報が記載された書類を紛失した事例が認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
保護者1名から提出のあった、個人番号届出書兼同意書(個人番号、氏名、住所、続柄、生年月日記載済)の紛失について、直ちに当該保護者に、事故の経緯を説明し謝罪した。 令和2年5月15日現在、この紛失による情報漏洩等の被害報告は受けていないものの、個人情報の取扱いについて著しく適正を欠くものであった。 受領した同意書を、速やかに所定のファイルに収納しなかったことが紛失の原因であることから、再発防止策として、同意書等を受領した担当者は、事務長立会いの下、速やかに受領記録簿に記入し収納するとともに、一連の業務が終了するまで、他の職員も必要な支援を行う体制とした。 また、個人番号届出書兼同意書の配付時期を2月の入学説明会時から6月の受給申請書配付時に変更して、提出時期を集約した。さらに、保護者からの個人番号届出書兼同意書及び個人番号カードの写し等の提出に当たっては、学級担任を経由することなく、専用封筒により直接事務室に持参するか、書留等で郵送するよう文書で通知した。 【令和2年5月19日措置通知】 【令和2年6月26日措置公表】 |
4 | 佐倉警察署 | 交通事故に伴う公用車の修理について、完了後に請負契約を締結した事例が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
当該事案は、情報共有が不足していたことにより発生した事案であることから、直ちに以下の措置を講じて同種事案の再発防止を図った。 (1) 担当者の事務手続において疑義が生じた場合には、本部主管課に随時照会を行うなど本部と署で綿密な連携を図るとともに、照会した結果について関係各課に合議の上で署長まで報告することとし、組織全体で情報共有を徹底することにより、同種事案の根絶を図った。 ア 担当者は、契約締結はかい長(署長)の判断によって成立することを再認識し、独断で業務を進めることなく、関係各課と連携の上で細部に渡る報告、連絡、相談を行い、適切に業務を推進することとした。 イ 幹部は、不適正経理を防止するための教養を繰り返し行って全ての職員に浸透させるとともに、担当者の業務の進捗状況について適切に把握し、必要な指示を具体的に行うこととした。 (2) 各担当者に対して警察本部が過去に作成した資料等を用いて、契約事務に関する教養を実施した。 (3) 幹部会議、定例会議等あらゆる機会を捉えて契約事務に関する教養を実施し、契約事務の流れに関する意識付けを図るとともに、適正経理の重要性を全職員が認識し、契約事務における透明性の確保と同種事案の再発防止に努めた。 【令和2年5月20日措置通知】 【令和2年6月26日措置公表】 |
5 | 木更津警察署 | 需用費の執行について、支払時期の遅延1件(309,010円)及び当該遅延に伴う延滞利息(155円)の発生が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
当該事案は、口座引き落とし手続により支払を行うガス料金について、請求書に記載されていた支払期限日を口座振替日であるものと誤認識したことから、残高不足によって指定日に口座引き落としが行われず、支払遅延となり延滞利息金が発生したものである。 支出手続に携わった職員が、支払が遅延した場合に延滞利息金が発生し、本来支払う必要のない延滞利息金は県に不利益を生じさせること、決裁をする職員の適正経理に対する認識が甘く漫然と決裁を行っていたことが原因として挙げられるため、直ちに次の措置を講じ同種事案の根絶に努めている。 (1) 公共料金の毎月の引き落とし日等を一覧表にして、支出手続の遅延の有無について誰でも確認出来るようにするとともに、請求書を受領した際に支払期限や引き落とし日を最初に確認し、必要に応じて当該日付に蛍光マーカーを施す等、携わる職員が一目で確認できるように対策を行った。 (2) 警察本部では、本件に対する再発防止を目的とした執務資料を作成し、全所属の会計業務担当職員に送付し、同種事案の周知及び各所属における再発防止対策を図るよう注意を促した。 (3) 当該資料に基づき、公共料金の支払方法や、起こす可能性のある誤りについて関係職員が再認識し、担当者任せにせず、複数の職員によるチェック体制を構築するとともに、決裁時における幹部による確認を強化することによって、同種事案の根絶に努めた。 【令和2年5月20日措置通知】 【令和2年6月26日措置公表】 |
6 | 市川健康福祉センター | 一般廃棄物収集運搬処分業務委託等について、決裁を経ずに発注していた事例や必要な変更契約を行っていなかった事例が認められたことから、今後は、適正な事務手続を行うこと。 【令和2年1月28日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
本件は、担当者間の業務引継ぎが十分でなく、さらに組織としての進行管理が十分でなかったことなどが原因である。 再発防止策として、センター長は、職員に業務引継ぎを徹底させ、各課長は、課員間の業務引継ぎを書面・面接により確認し、その上でセンター長と副センター長に報告することとした。さらに、副センター長と担当者が、契約案件等の一覧表を作成・共有し、副センター長が契約事務の進捗状況等を一覧表に記入するなど、事務の進行管理を適切に行うことにより、再発防止に努めている。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
7 | 柏児童相談所 | 平成31年1月に発生した児童虐待死亡事件に関し、今後このような事態を二度と発生させないよう、検証報告書における課題と改善策を踏まえ、再発防止に取り組むこと。 【令和2年2月28日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
児童虐待死亡事件への再発防止のため、主に以下の取組を実施した。
【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
8 | 安房土木事務所 | 1.歩道橋移設工事に伴う占用物件の移設補償について、移設後に契約を締結した事例が認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 2.県単道路維持修繕委託(藤原・植栽)等について、積算金額の誤り(計1,814,400円の過小3件)が認められたことから、今後は適正な積算を行うこと。 【令和2年2月26日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
1.本件は、既設の歩道橋への新たな階段設置に伴い、電柱の通信線が支障となることから、その移設による損失の補償のため、物件の占有者と補償契約を締結した上で、移設工事を実施すべきところ、契約を締結しないまま工事を実施したものである。 移設補償に係る契約事務については用地課が担当する一方で、本件移設工事の発注は鴨川出張所が担当しており、両部署の情報共有が十分に行われていなかったことが原因である。 移設補償工事について、用地課と発注担当部署との間で手続に漏れがないようにするため、移設補償工事と契約・支払に関する流れを整理した「用地課から事業課へのお願い」を相互の部署で共有し再発防止を図った。 2.当該委託業務は、館山市と共同して道路植栽帯に季節ごとの花を植栽するもので、県は3件の委託業務を発注した。 植栽に使用する花については、県が委託業務とは別に購入し、現地で支給を受けた受注者が直ちに植え付けることから、管理維持費はかからないものと考え、委託業務の経費の対象とせず積算をしていたところ、県の積算基準においては、このような支給品についても、委託業務の経費として積算すべきものであったため、積算金額が過少となったものである。 改めて積算基準を確認し、所内での周知徹底を図った。また、発注時の積算審査の場において、積算基準の適合についての多重チェックを徹底することとした。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
9 | 情報システム課 | 給与システムの給与所得累計プログラムのミスにより、所得税の納付額を誤っていた事例(4,898件、計4,578,100円の過少)があり、当該誤りに伴う不納付加算税(255,500円)及び延滞税(79,500円)の発生が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年8月24日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
本件は、平成30年度給与改定により宿日直手当が引き上げられ、当該手当の差額に係る所得税を源泉徴収すべきところ、給与システムの給与所得累計プログラムのミスにより、当該差額が給与所得に計上されておらず所得税が過少となっていた。これを受け、各特別徴収義務者から各職員に追徴分の納付を求め、税務署に納付を行ったが、納付時期が遅れたことにより不納付加算税と延滞税が発生したものである。 今後、システム改修に当たっては、適切な仕様による業務の発注を行うとともに、仕様に基づく改修がなされているかチェック体制を強化し、適切なシステム運用に努める。 具体的なチェック方法としては、以下のとおりとした。 (1) 情報システム課では、代表的な者(給料表ごとに代表される職種や変更があった部分)を抽出し、支給額・給与所得・税額計算のチェックを行う。 (2) 所得税の納入義務者である特別徴収事務担当課及びシステム改修の依頼課である給与担当課に対し、システム改修部分のチェックを依頼する。 (3) 委託先に対しても処理結果の確認作業を仕様に含めることとし、委託内容の適切な履行を求めるものとする。 【令和3年2月2日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
10 | 文化財課 | 需用費の執行について、支払時期の遅延1件(152,255円)及び当該遅延に伴う延滞利息(394円)の発生が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年8月25日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
当該事案は、毎月口座振替により支払を行っている文化財課森宮分室の電気料金について、振替日の前日までに、当課の資金前渡口座に入金するよう伝票を起票・決裁等の手続を行うものであるが、担当者が請求書を領収書と誤認識し、伝票を起票しなかったことから、支払遅延となり延滞利息金が発生したものである。 今後は、支払期限のある支出伝票のチェック表を作成し、担当班及び調整担当で情報共有することで、事務処理の進捗状況を確認できるように対策を行うとともに、上席職員や幹部職員も必ずチェック表を確認することを徹底していく。 【令和3年2月16日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
11 | 自動車税事務所 | 自動車税について、減免手続の誤りに伴い、還付加算金が発生した事例が1件(1,000円)認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和2年7月17日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
自動車税において、減免手続の誤りが発生した原因は、減免を受けている自動車の申請内容に変更があり、同一車両の非該当申告書と減免申請書が同時に提出された場合、非該当申告(減免取消)の処理を行ってから減免申請の処理を行う必要があるが、減免申請を先に処理してしまったこと及び新たな減免の開始時期を誤ったことである。 再発防止策として、税務システム上で非該当申告(減免取消)と新たな減免申請を同時にシステム処理すれば正しい順序で処理される仕組みとなっていることから、同時にシステム処理できるように事務処理手順を明文化し、職員に周知した。また、減免開始時期の取扱いについても、職員に改めて周知し、チェック体制を強化した。 【令和3年2月2日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
12 | 山武土木事務所 | 道路使用料について、複数年度にわたって調定額を過大に算定し、これに係る還付が遅延したことにより、過年度分の還付金及び利息が発生している事例が7件(70,914円)認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和2年7月17日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
本件は、担当者の事務処理の誤り及び確認不足により発生したものであるが、処理件数の多い占用許可の更新・継続業務を一人で担当していたこと、また、組織としてフォロー及びチェック体制が徹底されていなかったことが主な原因である。 再発防止策として、使用料を算定した担当者とは別の担当者が、使用料等に誤りがないか確認を行っている。 また、許可内容等に変更があった場合は、その都度担当者が台帳に記載することを徹底するとともに、令和2年度からは別の担当者によるチェックを行うなど、チェック体制の強化を図っている。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
番号 |
監査対象 機関名 |
注意の内容 |
措置の内容 |
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1 | 葛南地域振興事務所 | 収入事務について、旅券の発給手数料に係る釣銭残高が過少(10,000円)となっている事例が認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和元年11月26日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
(1) 釣銭残高が1万円過少となった原因は判然としないが、当日、通常とは異なる対応をした事例があった。 ア その内容は、朝一番の来庁者から、「自動販売機に2万円投入したが反応しない。」との申し出があり、確認のためレシートを打ち出そうとしたが、紙詰まりを起こしレシートの印字が出来ない状況となったため、自動販売機の金銭保管庫にあった1万円を来庁者に返却した。 また、原因が判然としない理由として イ 前日の窓口終了後に職員単独で翌日の釣銭をセットしているため、釣銭が確実にあったかどうか明確でないこと。 ウ 釣銭不足が判明した午前10時50分までに旅券の受取者が18名いたこと。 等を踏まえるとアが原因であると明確に断定できない状況にある。 (2) 再発防止策として、自動販売機(現金)の取扱いについて以下の取組を行った。 ア 自動販売機の釣銭セットについては、前日ではなく当日の窓口開始前に複数の職員でセットする。 イ レシートの紙詰まりが生じた際は、来庁者が列をなしていても待っていただくことに納得してもらい対応する。 ウ レシートは、ちょっとした切れ端によっても紙詰まりしやすいことについて、職員全員に共通認識を持たせる。 エ 来庁者のいる状況で自動販売機から現金を取り出すときは、複数の職員で対応する。 以上の事項を徹底し、再発の防止に努めていく。 【令和2年4月30日措置通知】 【令和2年6月26日措置公表】 |
2 | 消防学校 | 委託料等の執行について、支払時期の遅延が10件(5,667,633円)認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
本件は、支出伝票の起票の時期等について、担当者限りで把握しており、組織的な確認が不十分であったことが原因である。 今後は、財務規則等の関係法令の遵守を徹底するとともに、事務補助者による業務支援の強化や支出状況を管理している予算担当者が未払案件を確認し注意を促すなど、職員相互で支払状況を注視することで再発防止に努めていく。 【令和2年4月28日措置通知】 【令和2年6月26日措置公表】 |
3 | 君津健康福祉センター | 家屋使用料等について、調定が欠落している事例が4件(25,423円)認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
(1) 調定の欠落状況 千葉県財務規則第38条では「歳入徴収者は、歳入の徴収をしようとするときは、調定伝票によって しなければならない。」と規定されている。調定の時期は、随時の収入の場合、収入すべき原因が発生した都度(本件では4月1日)、直ちに調定を行うこととされているが、調定が欠落している事例があった。 (2) 調定欠落の理由等 担当者は年度当初の事務が多忙で、4月1日付の起票を失念し、その後も他の業務に追われ、今回の職員調査で指摘されるまで調定していないことに気が付かなかった。 (3) 再発防止策 担当者は、それぞれの業務のマニュアルを持っているが課で共有していなかったことから、年度当初に行うべき業務について、課内で情報共有した上で相互に確認するなどチェック体制を強化し、再発防止に努めている。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
4 | 中央児童相談所 | 民生費負担金(児童措置費負担金)について、令和元年9月末現在で54,412,627円と多額の収入未済が認められることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
民生費負担金の収入未済については、滞納者に対し文書等による催告を実施し、継続的な徴収に努め、2,671,960円を回収した。また、調定減額を303,830円行ったほか、地方自治法第236条の消滅時効により、5,289,787円を不納欠損処分としたところである。 この結果、令和元年9月末時点で収入未済であった54,412,627円については、令和2年5月末現在46,147,050円となった。 今後も、文書等による催告を継続的に実施するとともに、主務課と連携して財産調査等に取り組み、収入未済の解消に努める。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
5 | 市川児童相談所 | 民生費負担金(児童措置費負担金)について、令和元年9月末現在で29,302,564円と多額の収入未済が認められることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
民生費負担金の収入未済については、滞納者に対し文書等による催告を実施し、継続的な徴収に努め、1,381,220円を回収した。また、調定減額を24,500円行ったほか、地方自治法第236条の消滅時効により、1,782,780円を不納欠損処分としたところである。 この結果、令和元年9月末時点で収入未済であった29,302,564円については、令和2年5月末現在26,114,064円となった。 今後も、文書等による催告を継続的に実施するとともに、主務課と連携して財産調査等に取り組み、収入未済の解消に努める。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
6 | 東上総児童相談所 | 民生費負担金(児童措置費負担金)について、令和元年9月末現在で13,389,920円と多額の収入未済が認められることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
民生費負担金の収入未済については、滞納者に対し文書等による催告を実施し、継続的な徴収に努め、323,020円を回収した。また、地方自治法第236条の消滅時効により、1,953,730円を不納欠損処分としたところである。 この結果、令和元年9月末時点で収入未済であった13,389,920円については、令和2年5月末現在11,113,170円となった。 今後も、文書等による催告を継続的に実施するとともに、主務課と連携して財産調査等に取り組み、収入未済の解消に努める。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
7 | 南部林業事務所 | 特別会計林業・木材産業改善資金の貸付金元利収入について、令和元年8月末現在で38,569,287円と多額の収入未済が認められることから、回収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和元年12月19日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
本件収入未済については、債務者及び連帯保証人に対し、催告文書の送付、電話催告及び面談により督促を実施し、粘り強く交渉して債権の回収に努めている。 債務者である法人は、平成27年2月に解散命令が出され、現在、清算処理が行われていない休眠法人状態であることに加え、連帯保証人4名のうち2名が自己破産、1名が死亡(全相続人が相続放棄)、残る1名も資産状況が厳しいことから早期の債権回収は困難な状況にあるが、今後も引き続き催告文書の送付や訪問等による督促を継続するとともに、費用対効果を勘案して債権放棄も含めた法的措置等の検討を行い、収入未済の早期解消に努めていく。 【令和2年4月28日措置通知】 【令和2年6月26日措置公表】 |
8 | 長生土木事務所 | 県単道路維持修繕委託(放射能濃度等測定)について、最低制限価格の設定誤りがあり、契約金額が過大となっている事例が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和元年12月5日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
本件は、道路側溝内に堆積した土砂等の撤去を行うに当たり、土砂等の放射能濃度の測定及び廃掃法に基づく有害物質の分析業務を委託するものであるが、本委託を「特定委託業務」と誤認して、最低制限価格制度を適用したものであり、「特定委託業務」についての理解不足が原因である。 再発防止策として、所内課長会議等において、制度について留意すべきポイントについて確認した。 また、委託設計書の決裁時に、決裁欄を設けた独自のチェックシートと「委託業務低入札価格調査等適用のフロー図」を用いて該当する箇所にチェック及びマーカーをすることとし、契約担当者を含めた複数の職員によるチェック体制とした。 更に、委託発注時の指名審査会において、提案課長から「委託業務低入札価格調査等適用のフロー図」に基づき、適用する制度等を説明し、審査会の委員の確認を得ることとした。 今後も、所内研修会の開催、チェック体制の徹底等により再発防止に努めていく。 【令和2年5月8日措置通知】 【令和2年6月26日措置公表】 |
9 | 東葛飾教育事務所 | 教員の採用において、必要な教員免許状の原本の確認を行っていなかった事例が認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
本件は、臨時的任用講師を任用する際に、教員免許状の原本を確認しなかったことなどが原因で発生したものである。 再発防止に向けて、教職員課では令和元年5月17日付けで「新規採用者等の教育職員免許状の原本確認の徹底について」の通知を発出し、「教員免許状確認の手順」を示し原本確認について徹底を図った。あわせて、当所では原本確認を必ず行うとともに、教員免許状未提出者のチェック表を作成し、教職員課と当所で情報を共有し、任用時の教員免許状の原本確認について、相互確認体制を強化した。 【令和2年5月19日措置通知】 【令和2年6月26日措置公表】 |
10 | 千葉工業高等学校 | 大学入試の出願等に係る事務処理について、同様の誤りを繰り返した事例が認められたことから、今後は、このような事態を発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
2度に渡り合計30名の生徒について調査書の誤記載が判明した。主な原因は、調査書の作成等に係るシステムの操作方法等について、理解が不十分であったものである。事案発覚後、直ちに当該生徒及び保護者に謝罪すると共に、受験校を訪れ謝罪の上、調査書の差し替えを行った。 今後、同様の事例が発生することがないよう、全教員へシステムの操作方法研修会を実施し、操作方法を確認するなど周知徹底した。更に、教務部・進路指導部・情報部の連携を強化し、組織的な運用体制の構築に努め、調査書の交付前には複数の職員によるチェックを徹底することで再発防止に努めていく。 【令和2年10月23日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
11 | 検見川高等学校 | 生徒の個人情報が記載された書類を、他の生徒宅に誤って送付した事例が認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
生徒の学習評価が記載された通知文2人分を、取り違えて誤送付したことが保護者からの連絡で発覚した。当該生徒の保護者に電話及び訪問により説明、謝罪をするとともに、誤送付した通知文を回収し、正しい通知文を手渡した。 また、全生徒の保護者宛に事故の概要と謝罪の文書を配付した。 再発防止策として、職員研修を実施し、全職員で問題点を共有するとともに、通知文の封入の際は、窓付き封筒を使用し、複数で確認して行うようにした。 さらに、郵送での通知は行わず、個人面談で直接、保護者に手渡しすることとした。 今後も個人情報に関する研修会を実施し、全職員で当事者意識を高めるとともに、危機管理意識の向上に努めていく。 【令和2年5月19日措置通知】 【令和2年6月26日措置公表】 |
12 | 磯辺高等学校 | 生徒の個人情報が記載された書類を紛失した事例が認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
生徒の個人情報となる答案用紙を紛失したことから、当該生徒及び保護者に説明と謝罪を行った。 令和2年5月15日現在、紛失した答案用紙が第三者に渡り、生徒及び保護者に何らかの不利益が生じたとの報告は受けていないものの、個人情報の取扱いについて適正を欠くものであった。 再発防止策として、全職員に対して個人情報の管理、取扱いについて再確認させ、答案用紙などの個人情報は手渡しを原則とし、繰り返し注意喚起することで危機管理意識の向上に努めている。 【令和2年5月19日措置通知】 【令和2年6月26日措置公表】 |
13 | 印旛明誠高等学校 | 廃棄物処分等業務委託について、法令で定められた契約書を作成していない事例が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和元年12月12日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
産業廃棄物の運搬・処分に当たり、廃棄物の処理に係る法令について理解が不足していたため、委託契約書を作成せず、10万円を超えない金額であるとして請書にて契約を締結していたものである。 今後は根拠法令及び手続方法を随時確認し、不明な点は関係機関に照会を行う等産業廃棄物の処理手続に不備のないよう法令に則った適正な事務処理を行っていく。 さらに、積極的に研修会等に参加するとともに、支出担当者以外の職員が事務処理状況等を確認するなど、内部けん制体制の強化を図ることとした。 【令和2年5月19日措置通知】 【令和2年6月26日措置公表】 |
14 | 四街道北高等学校 | 生徒の個人情報が記載された書類を、第三者に誤って引き渡した事例が認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和元年11月29日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
本件は、生徒の個人情報が記載された書類を、第三者に誤って渡してしまい、翌日回収された事案である。 個人情報が記載された書類を使用後、速やかに所定の場所に保管しなかったことなどが原因であることから、再発防止策として、個人情報が記載された書類については、一目で分かる封筒に入れて取扱い、使用後は速やかに鍵のかかる所定の場所に保管することを全職員で徹底することとした。 【令和2年10月23日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
15 | 匝瑳高等学校 | 生徒の個人情報が記載された書類を紛失した事例が認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
定期考査答案返却日に欠席した生徒2名の答案用紙を紛失したことから、当該生徒と保護者へ詳細を説明し、謝罪をした。令和2年5月15日現在、紛失した情報が流出し、生徒及び保護者に何らかの不利益が生じたとの報告は受けていないものの、個人情報の取扱いについて、適正を欠くものであった。 再発防止策として、全職員に不祥事根絶を目的とした研修を実施し、職員の意識改革を行うとともに、答案返却日に生徒が欠席した場合は教科担当が責任を持って当該生徒へ直接手渡しで答案返却を行うことを徹底するなど、個人情報の管理方法の再確認を行い、危機管理意識の向上に努めている。 【令和2年5月19日措置通知】 【令和2年6月26日措置公表】 |
16 | 銚子特別支援学校 | 土地使用料について、調定が欠落している事例が2件(7,700円)認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和元年12月24日監査実施】 【令和2年2月14日結果公表】 |
本調定は、年度当初に調定すべきところ、事務処理を失念したこと並びに千葉県財務規則及び契約条項の理解不十分が原因である。 今後は、同様の事例が発生することのないよう、千葉県財務規則等法令の遵守に努めるとともに、調定伝票等の起票漏れをなくすために、担当者は年度当初に起票する伝票のチェックリストを作成し、ほかの職員が処理状況の確認を行うことにより、内部けん制体制の強化を図ることとした。 【令和2年5月19日措置通知】 【令和2年6月26日措置公表】 |
17 | 市川健康福祉センター | 1.収入事務について、収入証紙の販売に係る現金有高が過大(1,000円)となっている事例が認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 2.委託料等の執行について、支払時期の遅延が14件(212,088円)認められたことから、今後は、適正な事務手続を行うこと。 【令和2年1月28日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
1.本件は、収入証紙の販売において、現金有高が1,000円過大となった事案であり、証紙の購入者に対して、釣銭を1,000円返し忘れた可能性が高いと推測される。 再発防止策として、現金の受領時だけでなく、釣銭を渡す前にも複数名で金額を確認し、釣銭を渡す際は、購入者に対して金額を明確に提示しながら渡すなど再発防止に努めている。 2.本件は、担当者間の業務引継ぎが十分でなく、さらに組織としての進行管理が十分でなかったことなどが原因である。 再発防止策として、センター長は、職員に業務引継ぎを徹底させ、各課長は、課員間の業務引継ぎを書面・面接により確認し、その上でセンター長と副センター長に報告することとした。さらに、副センター長と担当者が、契約案件等の一覧表を作成・共有し、副センター長が支払状況等を一覧表に記入するなど、事務の進行管理を適切に行うことにより、再発防止に努めている。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
18 | 長生健康福祉センター | 雑入(生活保護費弁償金等)について、令和元年10月末現在で19,936,082円と多額の収入未済が認められることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年2月14日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
雑入(生活保護費弁償金等)の収入未済19,936,082円については、滞納者に対して催告書を送付するとともに、電話での催告及び家庭訪問を行い、一括納付が困難な滞納者に対しては、分割による納付指導を行うなど収入未済の解消に努め、1,334,427円を回収等したところである。また、地方自治法第236条の消滅時効等により205,976円の不納欠損処分を行った。 この結果、令和2年8月末現在の収入未済額は18,395,679円に減少した。 今後も、継続的な催告及び分割納付の履行確認等を行い、収入未済の解消を図っていく。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
19 | 柏児童相談所 | 民生費負担金(児童措置費負担金)について、令和元年10月末現在で24,196,504円と多額の収入未済が認められることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年2月28日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
民生費負担金の収入未済については、滞納者に対し文書等による催告を実施し、継続的な徴収に努め、1,442,862 円を回収した。また、地方自治法第236条の消滅時効により、2,911,270円を不納欠損処分としたところである。 この結果、令和元年10月末時点で収入未済であった24,196,504円については、令和2年5月末現在19,842,372円となった。 今後も、文書等による催告を継続的に実施するとともに、主務課と連携して財産調査等に取り組み、収入未済の解消に努める。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
20 | 山武健康福祉センター | 1.児童扶養手当について、寡婦・寡夫控除の適用誤りにより過払いとなった事例が3件(合計190,960円)認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 2.雑入(生活保護費弁償金等)について、令和元年11月末現在で18,823,022円と多額の収入未済が認められることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年3月6日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
1.本件は、担当者が制度を十分に理解していなかったことやチェック体制の不備が原因である。 再発防止策として、手当額に直接影響がある所得認定をする際は、児童扶養手当システムに入力後、担当者が所得控除の適用者一覧を出力し、担当課長とともに所得控除適用の適否の確認を徹底することとした。 今後も、国のマニュアルに基づき、認定誤りのないよう慎重な事務処理に努めることを徹底していく。 2.雑入(生活保護費弁償金等)の収入未済18,823,022円については、滞納者に対して催告書を送付するとともに、電話での催告を行い、一括納付が困難な滞納者に対しては、分割による納付指導を行うなど収入未済の解消に努めている。 また、死亡者に対しては相続人調査、行方不明者に対しては所在調査を行った。その結果、2,887,385円を回収し、令和2年8月末現在の収入未済額は15,935,637円に減少した。 今後も、継続的な催告及び分割納付の履行確認等を行い、収入未済の解消を図っていく。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
21 | 山武農業事務所 | 特別会計就農支援資金の貸付金元利収入等について、令和元年11月末現在で13,591,238円と多額の収入未済が認められることから、回収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年3月6日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
収入未済については、債務者に対し、電話催告、文書催告及び臨戸訪問により、回収に努めたが、令和2年8月末現在で回収には至っていない。 今後とも、電話催告、文書催告を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の対策を講じながら、臨戸訪問による債務者(相続対象者含む)の状況確認を行い、収入未済の早期解消に努めていく。 【令和2年10月8日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
22 | 香取農業事務所 | 特別会計就農支援資金の貸付金元利収入等について、令和元年11月末現在で17,708,712円と多額の収入未済が認められることから、回収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年3月10日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
収入未済については、債務者に対して臨戸等による催告を行い、100,000円を回収したが、その結果、新たに違約金4,415,525円を調定したことにより、令和2年8月末現在の収入未済額は22,024,237円となった。今後も引き続き、臨戸等による催告を行い収入未済の回収に努めていく。 また、主債務者及び連帯保証人が死亡した債権については、速やかに相続人を調査の上、文書等による催告を行い、収入未済の早期解消に努めていく。 【令和2年10月8日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
23 | 葛南土木事務所 | 河川敷地について、第三者により不法占用されており、管理が十分に行われていない事例が認められることから、今後は適正な管理を行うこと。 【令和2年2月7日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
(1) 河川敷地について、高瀬川(船橋市)で2件、国分川(市川市)で1件、計3件の不法占用を確認している。 令和元年8月、11月及び令和2年3月に現地調査を行ったところ、依然として不法占用が続いており、その際に接触できた占用者2名には速やかに撤去するよう求めたところである。 なお、市川市のホームレス(1件)については、令和元年8月に市と情報交換した際、県との合同指導も可能との回答を得ていたことから、令和2年3月に市と合同指導を行い、警告書を手交した。 船橋市のホームレス(2件)については、今後、指導を行い、警告書を手交若しくは貼付けする予定である。 引き続き、不法占用物の撤去を求めて、粘り強く指導していくとともに、地元市の関係部局と連携して不法占用者に施設等への入居を促して、不法占用の解消に努める。 (2) 令和元年度に実施したプレジャーボート等不法係留実態調査において、船体番号が確認できた小型船舶については、本課(河川環境課)においてとりまとめ、国土交通省へ登録情報の照会を行い、その結果が令和2年5月下旬に判明したことから、今後も本課と協議の上、不法占用の解消に向けた取組を進めていく。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
24 | 市原土木事務所 | 道路使用料について、調定額を誤った事例が1件(978円の過大)認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年2月18日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
本来の調定額(10,752円)と誤った調定額(11,730円)との差額(978円)については、相手方に説明し、調定減額戻出伝票により、令和2年2月21日に戻出済みである。 なお、今後は、占用許可書作成時に占用期間を慎重に確認した上で占用料を計算するとともに、調定時においても改めて占用料を算定し直し、再度確認する。 また、決裁時においても、確認者等の精査を徹底することとした。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
25 | 成田土木事務所 | 急傾斜地崩壊対策工事(柴田2待受擁壁工)について、最低制限価格の設定誤りにより契約を解除した事例が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年3月10日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
本件は、設計書の決裁中に、工事の作業内容等を記載した「工種明細表」に誤りがあることが判明したため、設計書を訂正し、訂正後の新たな設計書を一式印刷した。その後、訂正した箇所を確認するため、訂正前、訂正後の設計書から、最低制限価格の算出に用いる「本工事費内訳表」、「工種明細表」をそれぞれ取り出し、確認作業を行った。 しかし、確認終了後、「本工事費内訳表」を元に戻す際に、誤って新旧逆に戻してしまったため、設計書から最低制限価格を算出する職員が、訂正前の「本工事費内訳表」から誤った最低制限価格を算出してしまった。また、その後の決裁の過程においても、設計書の入れ替わりに気付かず、最低制限価格の誤りを発見できなかったものである。 再発防止策として、設計書に訂正があった場合、訂正した設計書の全てを印刷し、そのものを正しい設計書として取り扱うことを徹底するとともに、確認者及び決裁者は、訂正した設計書の全てが正しくなっていることを確認することとした。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
26 | 流山区画整理事務所 | 産業廃棄物の処分等について、産業廃棄物処分業許可を受けていない者に委託していた事例が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年3月11日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
当該委託は、施行者管理用地の除草に係る業務委託であり、その業務内に産業廃棄物の処分という項目を設け、処分費用を計上していた。本来、産業廃棄物の処分については、産業廃棄物処分業許可が必要であるところ、担当職員が廃棄物の処理に係る法令に習熟しておらず、組織としても認識が不足していたことが原因である。 令和2年度契約分から、除草業務の委託設計から産業廃棄物処理を除外し、産業廃棄物の処分については、当事務所から直接、産業廃棄物処分業者に委託することとした。 【令和2年10月16日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
27 | 薬園台高等学校 | 生徒の個人情報が記載された書類を紛失した事例が認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和2年1月17日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
定期考査答案返却日に欠席した生徒1名の答案用紙を、学級担任が教科担当職員から受け取った後に紛失したことから、当該生徒と保護者へ詳細を説明し謝罪した。令和2年10月22日現在、紛失した情報が流出し、生徒及び保護者に何らかの不利益が生じたとの報告は受けていないものの、個人情報の取扱いについて、適正を欠くものであった。 再発防止策として、不祥事根絶を目的とした研修の実施や職員会議での注意喚起等により、職員の意識改革及び個人情報の管理方法の確認を行うなど危機管理意識の向上に努めている。また、答案用紙について、教科担当職員から直接生徒に返却するというルールを明確化し、全職員に対し周知徹底した。 【令和2年10月23日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
28 | 政策法務課 | 雑入(公益目的取得財産残額に相当する額の金銭の贈与)366,128,600円の収入未済について、多額であることから、解消に努めること。 【令和2年8月24日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
当該債権は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の定めるところにより、公益認定の取消処分を受けた墓地を経営する法人に係る公益目的取得財産残額に相当する額について、県が贈与を受けたものとみなされ(みなし贈与)、取得した金銭債権である。 しかしながら、当該法人は墓地に係る土地や建物以外にほとんど資産がなく、債権の回収を行った場合、墓地使用権を有する利用者に損害を発生させることとなるため、当該法人に対し墓地経営を行っている公益法人への事業譲渡を行うよう墓地経営許可権者である千葉市とともに指導しており、利用者への保護を図りながら対応しているところである。 【令和3年2月2日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
29 | 統計課 | 「2020年農林業センサス」に係る個人情報が記載された客体候補一覧表を紛失した事例が認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和2年8月26日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
本件は、個人情報の記載された客体候補一覧表を、2020年農林業センサス調査員の希望により市統計主管課において拡大印刷した際に、ファイルに綴じずに同調査員に配布したことが一因となり、調査活動中に紛失した事例である。 再発防止策として、事例発生後直ちに、全市町村の統計主管課に対し、本件についての情報提供を行うとともに、客体候補一覧表を必ずファイルに綴じて使用することや調査用品の所在の確認を徹底することについて、各調査員に注意喚起するよう通知した。 今後は、ほかの統計調査においても市町村や調査員に対し、任命時や説明会などあらゆる機会を捉え、紛失防止に向けた対策の周知徹底を図っていく。 【令和3年2月2日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
30 | 産業保安課 | 高圧ガス関係免状交付事務委託について、消費税率の取扱いに適正を欠いた事例が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年8月24日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
本事案は、消費税率の取扱いについて、担当者の関係法令に係る知識が十分でなかったことが原因で生じたものである。 今後、同様の行為が繰り返されないよう、契約・経理担当者に対して、本事案に関する経緯及び対応について十分に説明するとともに、全課員を対象とした職場研修や異動時における後任者への引継ぎの場を活用して、適正な事務手続を行うよう周知徹底した。 さらに、本事案を風化させぬよう、研修等を継続的に実施し、再発防止に努めていく。 【令和3年2月15日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
31 | 健康福祉指導課 | 委託料等の執行について、支払時期の遅延が132件(4,212,591円)認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年8月20日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
支出時期の遅延は、支払期限に対する認識が不足していたことや相手方からの請求件数が多いことから、1か月単位で請求書を取りまとめて起票していたこと等により発生したものである。 そのため、受理した請求書の一覧表を作成し、支払期限の管理を徹底するなどチェック体制の強化に努めた。 また、支出事務の手引や研修テキストを用いて、職員の理解向上を図った。 【令和3年2月15日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
32 | 児童家庭課 | 1.雑入(児童扶養手当返還金及び求償金)18,291,870円の収入未済について、多額であることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 2.特別会計母子父子寡婦福祉資金の母子福祉資金元利収入(貸付金返納等)及び寡婦福祉資金元利収入(貸付金返納等)284,522,080円の収入未済について、多額であることから、回収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年8月20日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
1.雑入18,291,870円のうち児童扶養手当返還金の収入未済額11,735,258円の解消に当たっては、滞納者に対する文書による一斉催告、一括返済が困難な者に対する分割による早期返還の指導のほか、分割による返還が滞っている滞納者に対しては再度の返還指導を行っている。 この結果、令和元年度末の収入未済額11,735,258円について、18,000円を回収した。また、地方自治法第236条第1項の規定による時効が成立した債権291,590円を不納欠損処分したこと等により、令和2年度末の収入未済額は11,243,668円まで減少した。 さらに、健康福祉センターと市町村の連携の下、受給資格喪失者の早期発見に努めるなど、継続的に収入未済の未然防止に努めている。 本件収入未済のうち、求償金の収入未済額6,556,612円については、催告書の送付や居住地への訪問により納付を促しているところであるが、納付には至っていない。 そのため、令和2年9月定例県議会で訴訟を提起する議決を得て、令和2年12月に千葉地方裁判所へ求償金請求訴訟を提起した。 2.本件収入未済については、職員、母子・父子自立支援員や償還協力員が、電話や文書により分納相談などの償還指導を行ったほか、就労等により平日の日中に接触が困難な滞納者に対しては夜間及び休日の訪問を行った。 さらに、平成27年度から引き続き、滞納者のうち償還指導に応じない者等を抽出して、弁護士委託による催告や納付相談を実施した。 また、比較的滞納期間の短い滞納者に対し、民間の債権回収会社への業務委託を試行的に行った。 この結果、令和元年度末の収入未済額284,522,080円について、26,988,611円を回収したほか、民法第167条第1項の規定による時効が援用された1,010,524円について不納欠損処分をしたことにより、令和2年度末の収入未済額は256,522,945円となった。 今後も、電話や文書による償還指導、弁護士委託等による催告や納付相談を実施し、収入未済の解消に努める。 【令和3年10月22日措置通知】 【令和3年11月30日措置公表】 |
33 | 障害者福祉推進課 | 雑入(自立支援医療費返還金)13,108,290円の収入未済について、多額であることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年8月20日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
これまで、債務者との返還交渉手段は電話やメールのみであったが、現在は、債務者本人に直接接触し、返済の意向や今後の見通しを確認するなど、対面による交渉も行っている。 一方、県から債務者に対し納付書及び督促状を送付してから相当期間が経過していること、また、当該債務者に対し同種の債権を有する自治体が複数存在していることから、収入未済の早期解消に向け、法的措置を講じることについても検討を進める必要がある。そのため現在、債務者との返済交渉と並行して、他団体の情報を収集するとともに、政策法務課等とも協議しながら検討を進めているところである。 【令和3年2月15日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
34 | 医療整備課 | 貸付金元利収入(保健師等修学資金貸付金返納等)63,332,466円の収入未済について、多額であることから、回収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年8月20日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
当該収入未済については、職員が、電話や文書により催告や指導を行ったほか、滞納者の居宅に臨戸訪問を行った。さらに、滞納者のうち、催告や指導に応じない者や、滞納期間が長期にわたる者等を抽出して、弁護士委託による催告や納付相談を開始した。 それにより、5,183,248円を回収したほか、民法第167条第1項の規定による時効が援用された長期手続未了者の債権7,723,751円について不納欠損処分を行うとともに、千葉県保健師等修学資金貸付条例に基づき返還義務が免除となることを確認した債権など3,819,715円について調定減額の処理を行った。 その結果、令和3年3月31日時点の当該収入未済の額は46,605,752円となった。 今後も、電話や文書による償還指導、弁護士委託等による催告や納付相談を実施し、収入未済の解消に努める。 【令和3年5月10日措置通知】 【令和3年6月18日措置公表】 |
35 | 廃棄物指導課 | 雑入(行政代執行費用等原因者償還金)1,043,212,990円の収入未済について、多額であることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年8月18日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
当該収入未済については、法的手段の行使等を視野に入れ、各種調査(預金調査、固定資産調査等)を実施し、預金債権を2件差し押さえた。 また、行為者等へ電話催告及び行為者宅等への訪問を実施し、粘り強く交渉して徴収に努めたことで、4,444,000円を徴収した。 その結果、令和3年3月31日現在の本件収入未済額は、1,038,768,990円となった。 今後も引き続き、粘り強く交渉して継続的な徴収に努める。 【令和3年5月10日措置通知】 【令和3年6月18日措置公表】 |
36 | 県民生活・文化課 | 委託契約について、履行期限の延長に係る契約手続を行わなかったのみならず、一旦なした支出負担行為を取り消すなどした事例が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年8月18日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
委託契約における不適切な事務処理については、職員の支出事務に関する知識や理解が不足していたことや、指導する立場である班長等のチェックや業務管理が不十分であったことなどによるものである。 今後は、コンプライアンス研修の実施及び、支出事務のチェックリストや業務管理リストの活用により適正な事務手続を行っていく。 【令和3年2月4日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
37 | 経済政策課 | 雑入(補助金返還金)23,704,914円の収入未済について、多額であることから、回収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2月8月18日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
本件収入未済に係る債務者は2者で、いずれも、破産手続中であったが令和2年度中に計1,018,312円の配当があり、破産手続が終結した。 債務者のうち1者は法人であるところ、収入未済に係る債権は、強制徴収ができないものであって、保証債権が存在しないため、破産手続終結に伴い不納欠損処理をした(不納欠損額は18,358,713円)。 債務者のうち残りの1者は個人事業主であり、破産免責の許可がされたため、債権放棄の準備を進めている。 以上の結果、令和3年3月31日現在の収入未済額は、4,327,889円に減少した。 【令和3年5月10日措置通知】 【令和3年6月18日措置公表】 |
38 | 経営支援課 | 特別会計小規模企業者等設備導入資金の雑入(償還金等)24,243,860円の収入未済について、多額であることから、回収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年8月18日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
令和元年度決算における収入未済額は、中小企業高度化資金2件15,288,023円、中小企業近代化資金6件8,955,837円、合計8件24,243,860円であった。 本件収入未済のうち、中小企業高度化資金の収入未済については、令和2年度中に連帯保証人からの分納により1,800,000円の返済があり、現在、更なる回収に向けた交渉を進めているところである。 また、中小企業近代化資金の収入未済については、令和2年度も主債務者及び連帯保証人に対し、分納の着実な履行を促すために電話や文書による催告を行い、809,000円を回収した。 その結果、令和3年3月31日現在の本件収入未済額は、中小企業高度化資金2件13,488,023円、中小企業近代化資金5件8,146,837円、合計7件21,634,860円に減少した。 【令和3年5月10日措置通知】 【令和3年6月18日措置公表】 |
39 | 安全農業推進課 | 雑入(補助金返還金)16,265,000円の収入未済について、多額であることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年8月21日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
収入未済については、令和2年9月から令和3年2月の各月に債務者へ納付書を送付したが、いずれも納付がなかったため電話による催告を2回行った。 今後も引き続き、毎月納付書を送付し、納付がない場合は電話による催告を行い納付を促すとともに、債務者本人の状況確認を行うなど徴収対策に万全を期し、収入未済の解消に努めていく。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
40 | 住宅課 | 土木使用料(県営住宅使用料)410,502,562円の収入未済について、多額であることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年8月17日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
土木使用料(県営住宅使用料)410,502,562円の収入未済について、家賃特別徴収員の臨戸による徴収を行うとともに、滞納額が高額、かつ、滞納期間が長期の滞納者に対しては県職員が直接訪問するなど、よりきめ細かな対応を図った。また、滞納者の連帯保証人への請求を行ったほか、明渡請求(6件)や、明渡訴訟(5件)の提起を行った。 さらに、県外に転居した滞納者や所在不明の滞納者に関してはプロポーザル方式により弁護士法人へ債権の回収を委託した。 その上で、令和2年度からは、催告・督促等を従来より1か月早めて実施することとしたほか、新たに初期滞納者に対する電話催告業務を千葉県住宅供給公社に委託し、また、同年6月からは、生活保護受給者の住宅扶助費について、口座振替による代理納付を導入した。 これらの対策により、上記収入未済に対し、133,769,211円を回収した。また、破産法第252条の規定により免責された債権518,400円及び民法(改正前)第169条の規定により時効が援用された5,108,400円について、令和3年3月24日付けで不納欠損処理を行った。この結果、上記収入未済は、271,106,551円に減少した。 今後は、初期滞納時点での対応や退去直後の対応の徹底、法的措置の早期実施など、徴収対策の強化について検討し、一層の滞納額縮減に努める。 【令和3年10月22日措置通知】 【令和3年11月30日措置公表】 |
41 | 財務課 | 特別会計奨学資金の雑入(奨学資金貸付金返納等)121,913,645円の収入未済について、多額であることから、回収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年8月25日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
本件収入未済については、早期解消に向け債権回収マニュアルに基づき、令和2年度中に電話による催告及び催告状による文書催告を行い、それでも納付しない滞納者については、訪問により納付指導を行った。 また、1年以上返納がない者を対象に、令和2年4月から令和5年3月までを契約期間として、債権回収業者と業務委託契約を結んだ。 この結果、令和元年度の収入未済額121,913,645円については、18,278,539円を回収した。 今後も、滞納者へ継続的な催告、納付指導等を行い収入未済の解消を図っていく。 【令和3年10月25日措置通知】 【令和3年11月30日措置公表】 |
42 | 教育施設課 | 千葉県立銚子商業高等学校海洋校舎長寿命化改修工事実施設計その1(体育館)(令和元年度)業務委託について、積算金額の誤り(125,400円の過小)が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年8月25日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
本件は、積算時にアスベスト含有分析調査に係る費用を特別経費に計上していなかったため、積算金額が過小となったものである。 原因は、積算時に特別経費の有無の入力を誤ったこと及び設計図書の審査時においても入力の誤りを見落としたことにある。 今後は、設計業務委託料の積算基準について改めて担当者に周知を行うとともに、設計業務委託等の設計図書を審査する際に、積算の内容を含む全ての書類について複数の職員がチェックを行うことで、再発防止に努める。 【令和3年2月16日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
43 | 警察本部 | 使用料及び賃借料の執行について、支出負担行為が6か月以上遅延している事例が2件(10,368円)認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年8月21日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
本件は、年度当初に支出負担行為を行う必要があるものについて、前年度に作成したリストの見直しを進める中で、同じ件名のものを二重に記載されているものと誤認しリストから削除してしまったことにより発生したものである。 再発防止策として、本件事例を係全体で共有し、リストの作成及び突合については、複数人で確認を行い、更に、幹部による確実なチェックを実施することで再発防止に努めている。 【令和3年2月17日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
44 | 香取健康福祉センター | 児童扶養手当について、寡婦・寡夫控除の適用誤りにより過払いとなった事例が5件(合計441,480円)認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和2年7月17日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
児童扶養手当においては、父母以外の養育者及び扶養義務者のみが適用となる寡婦・寡夫控除を「父」に適用したこと、及び父母以外の未婚の養育者及び扶養義務者に対して適用となる寡婦・寡夫控除のみなし適用を「母」に適用したことにより諸控除の額が過大となり、その結果、所得額が過小に算定され、児童扶養手当が過払いとなった。 再発防止策として、担当者及び担当課長は国の事務処理マニュアルや県担当課からの運用通知等を読み込み、制度の内容について確実に理解することとした。 また、所得控除適用の適否について、町から提出される書類に誤りがないか、担当者と担当課長とで慎重にダブルチェックすることを徹底している。 なお、町に対しては、所得控除適用の適否について誤りのないよう以下により周知した。 ① 現況届様式発送時に同封している所得控除一覧に「父母は対象外」と記載し、控除要件の徹底を図った。 ② 令和2年12月15日の管内児童扶養手当担当者情報交換会において、①の内容を再度周知した。 【令和3年2月15日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
45 | 君津児童相談所 | 民生費負担金(児童措置費負担金)について、令和2年3月末現在で11,248,010円と多額の収入未済が認められることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年7月17日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
民生費負担金の収入未済については、滞納者に対し文書等による催告を実施し、継続的な徴収に努め、801,030円を回収した。また、地方自治法第236条の消滅時効により1,599,960円を不納欠損処分したほか、14,520円の調定減額をした。 この結果、令和2年3月末時点で収入未済であった11,248,010円については、令和3年5月末現在8,832,500円となった。 不納欠損の処理については、時効が到来したものについて毎月末ごとに行い、時効経過後の収入未済額が存在しないように管理の徹底を図っている。 今後も、文書等による催告を継続的に実施するとともに、主務課と連携して財産調査等に取り組み、収入未済の解消に努める。 【令和3年10月22日措置通知】 【令和3年11月30日措置公表】 |
46 | 産業支援技術研究所 | 熱分析装置保守点検業務委託について、競争入札により執行すべきところ、入札によらず見積書を徴し、契約を締結している事例が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年7月17日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
本業務は、予定価格が随意契約によることができる金額を超えていたことから、本来、競争入札により執行すべきところ、随意契約ができるものと誤認し、業者2者から見積書を徴した上で、最も安価な業者と契約を締結したものである。 今後は、本事案について所内で情報共有し、組織としてのチェックを徹底して再発防止に努める。 また、関係法令等を随時確認するとともに、不明な点がある場合は、関係機関に照会するなど適正な事務処理に努めていく。 【令和3年2月15日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
47 | 印旛農業事務所 | 特別会計就農支援資金の貸付金元利収入について、令和元年12月末現在で15,446,000円と多額の収入未済が認められることから、回収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年5月15日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
収入未済については、令和元年度に引き続き、主債務者及び連帯保証人の相続人に対し、文書にて催告及び通知を行った。 また、令和2年9月から専門知識や経験を有する弁護士に債権管理業務を委託し、弁護士から主債務者及び連帯保証人の相続人宛てに催告書を送付した。 今後も引き続き、電話、文書、臨戸等により、催告と営農状況の把握を行うとともに、財産調査を行うことで、収入未済の早期解消に努めていく。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
48 | 海匝農業事務所 | 特別会計就農支援資金の貸付金元利収入等について、令和2年2月末現在で24,024,003円と多額の収入未済が認められることから、回収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年6月9日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
収入未済については、主債務者又は連帯保証人に対して面談や電話、臨戸等による催告を行い、327,658円回収し、令和2年11月30日現在で収入未済額は23,696,345円となった。 今後も引き続き、電話、文書、臨戸等により粘り強く交渉して継続的な徴収に努め、収入未済の解消を図っていく。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
49 | 東葛飾土木事務所 | 河川敷地等について、第三者により不法占用されており、管理が十分に行われていない事例が認められることから、今後は適正な管理を行うこと。 【令和2年7月8日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
不法耕作については、河川パトロールを2回実施したが、不法耕作者の特定には至っていない。 ホームレスについては、2名の内1名は、松戸市福祉事務所により、令和2年8月に施設入所となり、同人が持ち込んだ廃棄物については県市合同で同年9月に撤去を行った。残りのホームレス1名に対しても、河川敷地からの退去と福祉への相談についての指導を継続する予定である。 住居や県道法面等の不法占用については、占用の経緯について詳細な記録がないなど、解消困難事案もあることから、今後の進め方について河川環境課及び道路環境課と協議していく。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
50 | 印旛土木事務所 | 河川敷地について、第三者により不法占用されており、管理が十分に行われていない事例が認められることから、今後は適正な管理を行うこと。 【令和2年6月18日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
船舶等の不法占用の解決に向けた現地調査で船舶番号を把握できた17隻について、国土交通省への照会によりその所有者を特定できたことから、今後は状況に応じて関係機関とも協議しながら当該所有者に対し撤去等を指導する。 また、その他の船舶等の不法占用についてもその行為者を特定するための調査及び解決方法について、主務課である河川環境課等の関係機関と協議しながら検討をしていく。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
51 | 海匝土木事務所 | 県単道路改良(幹線)委託(芝崎土地評価)の執行について、予定価格及び最低制限価格の誤りにより、落札者の決定を取り消した事例が認められたことから、今後は適正な積算を行うこと。 【令和2年6月9日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
当該業務委託は、用地取得にあたり標準地価格の算定を委託するものであるが、委託料の積算において担当者が「直接人件費」を入力すべきところ、誤って「直接原価」を入力してしまった上、当該箇所がチェックリストに無かったため、誤りに気付かなかったことが原因である。 再発防止策として、県土整備部用地課がチェックシートの改良版を作成し、部内出先機関に配布するとともに、この事実を周知して情報共有と注意喚起を図った。 今後は、改良版のチェックシートを用いて、今回の積算誤り箇所を含む算定根拠等の確認を徹底する。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
52 | 山武土木事務所 | 行政代執行費用等に係る収入未済について、令和2年3月末現在で17,784,392円と多額であることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 【令和2年7月17日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
行政代執行費用等に係る収入未済は、過去に不法占用していた海の家に係る滞納事案であるが、滞納者に資力がないため、滞納者から納付誓約書を徴し、おおむね誓約書どおりに分割納付が継続しており、令和2年4月から同年12月末までに184,000円の納付があった。 今後も継続して滞納者の現況調査を行い、訪問、電話による催告により納付を促し未収金回収に努めていく。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
53 | 夷隅土木事務所 | 1.特殊常温合材の購入について、競争入札により執行すべきところ、入札によらず見積書を徴し、契約を締結している事例が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 2.河川敷地等について、第三者により不法占用されており、管理が十分に行われていない事例が認められることから、今後は適正な管理を行うこと。 【令和2年6月2日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
1. 本件は、特殊常温合材の購入に係る年間単価契約を執行する際に、予定単価及び数量から算出した予定支出総額が、随意契約によることができる金額である160万円を超えていたにもかかわらず、入札によらず、事業者3者から見積書を徴し、安価な事業者と随意契約を締結したものである。 担当者が前年度と同様に随意契約できるものと誤認し、財務規則等の確認を十分行わずに事務処理をしたこと、また、決裁において、上司の確認が十分でなく、その誤りに気が付かなかったことが原因である。 担当者は、定例的な契約案件であっても、財務規則等の確認を十分に行った上で事務処理を行うこと、上司及び決裁権者は、これまで以上に、根拠法令等の確認を行うなど、組織としての確認を徹底することにより、再発防止に努める。 2. 本件は、河川敷地及び海岸において、船舶の不法係留や工作物等の設置により不法占用が生じているものである。 河川敷地におけるシラスウナギ捕獲等のため設置された工作物については、漁協等関係者と協議して占用に係る申請を促し、占用を許可したところであり、不法係留している船舶については、引き続き、所有者に対して、適正な係留場所への移動等を強く指導する。 また、海岸における船舶や工作物等の不法占用については、漁協等関係者との協議や県有地との境界確定等を実施することにより、不法占用の解消に取り組んでいく。 今後も関係者への撤去指導や関係者との協議を粘り強く行うとともに、困難な案件については主務課と協議して、不法占用の解消に努めていく。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
54 | 君津土木事務所 | 河川敷地等について、第三者により不法占用されており、管理が十分に行われていない事例が認められることから、今後は適正な管理を行うこと。 【令和2年5月13日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
河川敷地等における第三者による不法占用については、建物、工作物等の撤去に向け、看板の設置による注意喚起及び現地への立入り等による指導を実施し、不法占用の解消に取り組んでいる。 今後も、不法占用者に対して粘り強く不法占用物の撤去等を指導していくとともに、河川パトロール等により新たな不法占用事案を発見した場合は、直ちに撤去等の指導を行う。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
55 | 東部図書館 | 雑入(自動販売機に係る電気料金)について、複数年度にわたり調定額を誤り、過年度分を含めた差額(187,381円)を徴することとなった事例が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年5月19日監査実施】 【令和2年9月16日結果公表】 |
本件は、自動販売機に係る電気料金について、使用電気量を測定するための「子メーター」の小数点位置を複数年度にわたり読み誤っていたため、調定額が過少となっていたものである。 今後は、メーターの数値確認を行う際に必ず複数人で対応するほか、調定伝票の決裁時に、数値確認をした際の「子メーター」の写真を添付するなど、再発防止に努めていく。 【令和3年2月16日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
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