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更新日:令和6(2024)年6月27日
ページ番号:19648
外部監査は、平成11年度から導入された制度で、知事が公認会計士や弁護士などの外部の専門知識を有する者と契約を結び、契約に基づき専門的な視点から行われる監査で、包括外部監査と個別外部監査があります。
(地方自治法第252条の27~第252条の44)
(千葉県外部監査契約に基づく監査に関する条例)
外部監査を行う者は、「普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者」であって、弁護士、公認会計士、税理士または国・地方公共団体の監査実務に精通した者のうちから1人を、知事が、監査委員の意見を聴き、議会の議決を経て、選任することとされています。
なお、外部監査人は、監査委員と協議して、監査の事務を行うための補助者を置くことができます。
包括外部監査契約を締結した外部監査人が、必要と認める特定のテーマについて行う監査です。
県の財務に関する事務の執行および県の経営に係る事業の管理に関し、外部監査人の選定する特定のテーマについて、毎会計年度1回以上監査を行わなければならないとされています。
外部監査人は、必要があると認めるときは、財政的援助を行っている団体等に関し、監査を行うことができるとされています。
個別外部監査契約に基づく監査の実施について条例で定めた場合に、住民・議会・知事から、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査の請求又は要求があったときに行われる監査です。
千葉県では、「千葉県外部監査契約に基づく監査に関する条例」を、平成11年3月に制定しました。
選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、県の事務の執行に関し、監査委員の監査に代えて、外部監査人の監査の請求があった場合に行われる監査です。
議会から、県の事務に関し、監査委員の監査に代えて、外部監査人の監査の請求があった場合に行われる監査です。
知事から、県の事務の執行又は財政的援助を行っている団体等に関し、監査委員の監査に代えて、外部監査人の監査の要求があった場合に行われる監査です。
住民から、県の執行機関又はその職員について財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実があるとして、監査委員の監査に代えて、外部監査人の監査を求められた場合に行われる監査です。
外部監査人は、監査の結果について、議会や知事、監査委員のほか関係機関に報告することとされ、監査委員はこれを公表しています。
また、監査結果に基づき関係機関が改善等の措置を行い報告があった場合についても、監査委員は、この内容を公表しています。
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