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更新日:令和6(2024)年8月2日

ページ番号:6659

千葉おもてなし宣言

各事業者の皆さま等と連携・協働し、千葉県ならではのおもてなし「思いやり」「スマイル」「クリーン」の機運を高め、その後のレガシーとしていくため、「オール千葉」で千葉県の“おもてなし力”の向上を図るための取組です。

1.千葉おもてなし宣言事業者になるためには...

「千葉おもてなし宣言参加申込書(第2号様式)」を作成し、下記申込先にメールでお申込ください。

県からの承認として、別記第1号様式「千葉おもてなし宣言用紙」が送付されますので、“施設名”、“代表者名”を記載の上、店頭等に掲示いただきますよう、お願い申し上げます。

なお、半月分を取りまとめの上、承認しますので、宣言用紙の到着には時間がかかることがあります。

申込先

千葉県商工労働部観光政策課誘客企画室

メール:promotion(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

問い合わせ電話番号:043-223-2412

2.千葉おもてなし宣言事業者になると...

おもてなしロゴの使用申込が不要になります!

なお、使用できる場合は、下記に限ります。

  • おもてなし力向上に取り組むことを目的とし、イベント等に無償で配布する物品等(資材・景品等)やその包装・パッケージに使用する場合。ただし、有償販売を前提とした物品等の場合は除く。
  • おもてなし力向上に取り組むことを目的とし、ホームページ、雑誌等への広告掲載や名刺等、広告を目的として使用する場合。

※物品作成する場合は、物品の画像データを上記宛先にメールでご提出ください。

※ロゴ使用に係る詳細については、「おもてなしロゴ」のページをご確認ください。

千葉おもてなし宣言事業者として、県ホームページなどにより、県民に広く周知されます!

申込書の内容(個人情報等を除く)を一覧表にして掲載します。

3.千葉おもてなし宣言事業者又はその取組として認められない場合について

  1. 法令その他公序良俗に反する場合
  2. 特定の政治活動や宗教活動に関するものと認められる場合
  3. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年五月十五日法律七十七号)」第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に該当する暴力団員と認められる場合
  4. 申込者が定めるおもてなしの取組が、当事業の趣旨に照らし適当と認められない場合
  5. 前各号に定める場合のほか、千葉県広告事業実施要綱第4条第2項に規定する基準に照らし適当と認められない場合
  6. その他、事業の趣旨に照らし、承認することが不適当と認められる場合

申請様式等

新規に申込を行う場合

申込内容の変更、廃止をする場合

おもてなし宣言用紙を紛失した場合

お問い合わせ

所属課室:商工労働部観光政策課誘客企画室

電話番号:043-223-2412

ファックス番号:043-225-7345

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