ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 住まい > 住宅政策 > 住宅セーフティネット制度について > シェアハウス(共同居住型賃貸住宅)の登録について

更新日:令和5(2023)年10月11日

ページ番号:1519

シェアハウス(共同居住型賃貸住宅)の登録について

1.シェアハウスについて

シェアハウスとは、一つの賃貸物件に親族でない複数の者が共同で生活するものであり、ハウスシェアリングとも言われています。

具体的には、リビング、台所、浴室、トイレ、洗面所等を他の入居者と共有し、各入居者の個室をプライベート空間とする共同生活のスタイルです。

なお、建築基準法などでは、「下宿」や「寄宿舎」の用途として取り扱われる場合があります。

2.建物の設備・構造等の基準について

(1)住宅セーフティネット法での登録基準について

住宅セーフティネット法では共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅を「共同居住型賃貸住宅」と定義されており、住宅セーフティネット法での住宅登録を行う場合外部サイトへのリンク、通常の登録基準のほかに、共同居住型賃貸住宅にかかる基準(※1)が告示にて定められています。

※1 住宅や住戸の面積、共同で利用する設備の種類や数など

詳しくは以下の告示をご覧ください

(2)その他の基準等について

シェアハウスとして利用するためには、元々の物件の用途や規模によっては、「消防法や建築基準法などの基準に適合させるための改修」、「建築基準法での用途変更等の申請」が必要となる場合があります。

また、都市計画法における市街化調整区域等に物件がある場合には、用途の変更に際して制限がかかる場合もあります。

そのため、シェアハウスとして活用をご検討される際には、その用途の判断も含めて、物件の所在地を所管する消防法、建築基準法、都市計画法等の各担当にご相談ください。

参考:問い合わせ先

3.シェアハウスにかかる運営管理等のガイドブックについて

シェアハウスは、通常の賃貸アパートに比べ初期費用・毎月の費用を抑えてリーズナブルな価格で住めるところが魅力のひとつとして挙げられますが、複数の者が共同で生活することから、生活サイクルやルール等の違いにより、入居者同士のトラブルなども発生する可能性もあります。

シェアハウスにおける準備段階や運営管理に対する留意点やその他の内容について、国土交通省にてガイドブックを作成しています。

以下のホームページでダウンロードできますので、是非ご一読ください。

共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の運営管理ガイドブック外部サイトへのリンク

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?