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更新日:令和6(2024)年10月29日
ページ番号:1517
このページでは、平成29年10月25日に施行された、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部改正に伴い創設された各種制度についてお知らせします。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録制度について|住宅確保要配慮者居住支援法人の指定制度について|賃貸住宅供給促進計画について |大家さん向けハンドブック等について
平成29年10月25日から、住宅セーフティネット法第8条に基づき、高齢者、障害者や子育て世帯等の入居を拒まない賃貸住宅のうち、一定の規模及び設備などを備えたものを登録する制度が施行されました。
「セーフティネット住宅情報提供システム」において住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録された住宅に関する情報を提供しています。
なお、登録された住宅の情報(登録簿)は、千葉県住宅課の窓口でも閲覧することができます。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録基準等について(PDF:173.3KB)
千葉県賃貸住宅供給促進計画により住宅の規模の基準を一部緩和しました。
賃貸住宅の登録に関する手続等の詳細は以下のページをご覧ください。
※千葉市、船橋市及び柏市を除く千葉県内での登録は、千葉県住宅課住宅政策班が窓口となります。
住宅セーフティネット法での住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録にあたっては、シェアハウス(複数の者が共同で生活する住宅)も登録の対象となりますが、シェアハウスとして利用するにあたって、必要な基準や、他の法令にかかる注意事項などがあります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
登録された住宅のうち、住宅確保要配慮者専用のものとするなど一定の要件を満たすものに対して、国が改修費を補助しています。詳細は下記のリンク先をご覧ください。
住宅金融支援機構では、登録住宅をリフォームする資金又は登録住宅とするためにリフォームする資金の融資を行っています。
平成29年10月25日から、住宅セーフティネット法第40条に基づき、都道府県知事が居住支援を行う法人を指定する制度が施行されました。
千葉県内における住宅確保要配慮者居住支援法人の指定状況は次のとおりです。
指定した住宅確保要配慮者居住支援法人の一覧等については、以下のページをご覧ください。
住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けたい場合は、事前に以下の窓口までご相談くださるようお願いします。
居住支援法人の指定に関する基準及び提出書式・添付書類等を定めています。
指定を受けた居住支援法人は、毎事業年度の開始前に、事業計画及び収支予算を県へ提出し認可を受ける必要があります。
また、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、財産目録及び貸借対照表を添付して、事業年度経過後3か月以内に県へ提出してください。
住宅セーフティネット法に基づく賃貸住宅供給促進計画を、第4次千葉県住生活基本計画に統合しました。
(目標5 住宅確保要配慮者が安心して暮らせる地域社会づくり)
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