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更新日:令和6(2024)年3月21日
ページ番号:643281
令和6年2月16日(金曜日) 午前9時56分から午前10時56分
人事委員室
(委員) 諸岡委員長、高梨委員、小倉委員
(事務局) 小高事務局長ほか9名
知事が、令和6年2月定例県議会に提案した以下の議案について、地方公務員法第5条第2項の規定により県議会議長から当委員会の意見を求められたので、次案のとおり回答したい旨を事務局が説明し、原案どおり議決された。
【議案名】
議案第53号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
【回答案】
上記議案については、人事管理上必要であることから役職定年制の例外を規定するため所要の改正を行うものであり、適当と認めます。
職員の採用選考考査について、職種ごとに最適な考査を実施するため、要綱改正を行うこととしたい旨を事務局が説明し、原案どおり議決された。
警察官の昇任試験に係る受験資格等の変更に伴い、警察本部長から承認申請のあった、千葉県警察官の昇任に関する訓令の一部改正について、申請内容が適当と認められるので、人事委員会の権限の一部を委任する規則第2条第2項の規定により、承認することとしたい旨を事務局が説明し、原案どおり議決された。
知事が、令和6年2月定例県議会に提案した以下の議案について、地方公務員法第5条第2項の規定により県議会議長から当委員会の意見を求められたので、次案のとおり回答したい旨を事務局が説明し、原案どおり議決された。
【議案名】
議案第55号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について(関係部分)
【回答案】
上記議案については、フレックスタイム制を導入することにより、職員の多様で柔軟な働き方を一層推進するものであることから、適当と認めます。
令和6年3月8日を予定日として、標記事件に係る審理を終了すること、また、口頭審理は行わないことを併せて決定し、当事者に通知したい旨を事務局が説明し、原案どおり議決された。
知事が、令和6年2月定例県議会に提案した以下の議案について、地方公務員法第5条第2項の規定により県議会議長から当委員会の意見を求められたので、次案のとおり回答したい旨を事務局が説明し、原案どおり議決された。
【議案名】
議案第52号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
【回答案】
上記議案については、業務の実態を踏まえ、特殊勤務手当を適正に支給するものであることから、適当と認めます。
教育長から申請のあった、管理監督職勤務上限年齢により主幹教諭に降任させる場合の号給決定について、申請内容が適当と認められるので、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則附則第17項の規定により承認することとしたい旨を事務局が説明し、原案どおり議決された。
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