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更新日:令和6(2024)年7月22日
ページ番号:449080
令和3年6月18日(金曜日) 午前9時50分から午前10時20分
人事委員室
(委員) 諸岡委員長、高梨委員、小倉委員
(事務局) 中村事務局長 ほか9名
職員の任用に関する規則第13条の規定により知事から請求のあった昇任選考対象者1名について、請求内容が適当と認められるので、選考結果を合格と判定したい旨を事務局が説明し、原案どおり議決された。
職員の任用に関する規則第15条第3項の規定により、知事から申請のあった1名について、今後も勤務状況を確認する必要があるため、条件付採用期間の延長を承認することとしたい旨を事務局が説明し、原案どおり議決された。
知事が、令和3年6月定例県議会に提案した以下の議案について、地方公務員法第5条第2項の規定により県議会議長から当委員会の意見を求められたので、次案のとおり回答したい旨を事務局が説明し、原案どおり議決された。
【議案名】
議案第6号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
【回答案】
上記議案については、適当と認めます。
警察本部長から請求のあった昇任選考対象者1名について、請求内容が適当と認められるため、選考結果を合格と判定した旨を報告した。
標記の件について説明した。
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