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更新日:令和6(2024)年6月3日

ページ番号:2552

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)について

1 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)とは

「ファミリーホーム」とは、家庭で暮らせない子どもたちを養育者の家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」です。事業となっていますが、あくまで養育者の家庭に5人から6人の子どもを預かり、子ども同士の相互交流を通じて基本的な生活習慣を身につけ、豊かな人間性及び社会性を養うことを目的としています。

2 ファミリーホーム事業者について

事業者は以下の場合があります。

  • 里親として委託児童の養育経験がある方、または児童養護施設等の職員の経験がある方が養育者となり、自らの住居をファミリーホームとし、自ら事業者となるもの。
  • 児童養護施設等を設置する法人が、その雇用する職員を養育者とし、当該法人が当該職員に提供する住居をファミリーホームとし、当該法人が事業者となるもの。

3 養育者の要件について

養育里親として登録されていることに加え、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

  • 養育里親として2年以上、同時に2人以上の委託児童の養育経験を有する者
  • 養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育経験を有する者
  • 児童養護施設等において児童の養育に3年以上従事した者
  • 上記に準ずる者として、知事が適当と認めた者

4 職員について

ファミリーホームには、2人の養育者(原則、夫婦である者)及び1人以上の補助者が必要です。なお、委託児童の養育に適した家庭環境が確保される場合には、1人の養育者及び2人以上の補助者でも可能です。

5 定員について

委託児童の定員は、5人又は6人。

6 ファミリーホームの設備等

委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生活を営むことができる設備であることが求められます。住居は持家に限らず、賃貸物件でも可能ですが、事前に賃貸人の承諾を得ていただく必要があります。

7 ファミリーホームの措置費について

措置費とは、児童福祉法に基づく措置に伴う経費であり、「ファミリーホームが行う養育に関する最低基準を維持するために要する必要な経費」です。

手引きや様式等について

関係法令

 

まずは児童家庭課社会的養護推進室まで御相談ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課社会的養護推進室

電話番号:043-223-2322

ファックス番号:043-224-4085

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