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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年6月9日

ページ番号:480495

令和2年度児童相談所における第三者評価の実施結果について

発表日:令和3年11月25日
健康福祉部児童家庭課

令和元年に改正された児童福祉法において、「都道府県知事は、児童相談所が行う業務の質の評価を行う等により、当該業務の質の向上に努めなければならない」と規定されているところです。
 これに基づき、令和2年度については、東上総児童相談所において第三者評価を実施し、この度その結果がまとまりましたのでお知らせします。

1 児童相談所の第三者評価について

 令和元年に改正された児童福祉法第12条の規定により、都道府県知事は、児童相談所の業務について第三者評価などを実施することにより、業務の質の向上に努めなければならないとされたところです。第三者評価を行うプロセス並びに評価結果を踏まえ、「機能しているところ」や「改善すべきところ」を確認し、児童相談所の質の確保・向上を図ることを目的とするとともに、今後の千葉県における児童虐待防止対策推進のための参考とします。

 なお、児童相談所の第三者評価は、利用者への情報提供を目的として実施するものではありません。

2 評価の実施方法

(1)評価対象機関 東上総児童相談所

<参考> 

 東上総児童相談所の概要

  • 設置年月日 平成19年4月1日
  • 管内市町村 6市10町1村(茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、山武郡、長生郡、夷隅郡)
  • 管内人口 422,832人(令和2年度 千葉県年齢別・町丁字別人口)
  • 管内児童人口 50,873人(同上)
  • 組織 庶務課、調査課、相談支援課、診断指導課、一時保護課
  • 職員数 89人 
  • 一時保護所の定員数 15人

(2)評価業務委託先

 特定非営利活動法人あいおらいと(福祉サービス第三者評価機関 所在地:鳥取県鳥取市)

(3)評価実施日程等

東上総児童相談所

(ア)事前説明会 令和3年1月6日(水曜日)

(イ)聴き取り調査 令和3年2月24日(水曜日)~26日(金曜日)

(ウ)補足調査 令和3年3月10日(水曜日)、11日(木曜日)

(エ)報告会 令和3年3月23日(火曜日)

 ※上記アからウについて新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、すべてリモートで実施

(4)評価方法

 本来は、各種会議の状況、施設の調査、職員への対面調査、保護児童への聞き取り調査などが実地により実施されるものですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、リモートによる聴き取り調査と書面により評価が行われました。

 また、評価項目については、国が作成した「児童相談所における第三者評価ガイドライン」(案)及び「一時保護された子どもの生活・支援に関する第三者評価の手引き」(案)に基づいて実施しています。

※「児童相談所における第三者評価ガイドライン」(案)

全体構成

評価項目数

 1.児童相談所の組織

4項目

 2.子どもの権利擁護と最善の利益の優先

8項目

 3.子どもの生命を守るための、虐待相談対応と進行管理 

20項目

 4.社会的養護を必要とする子どもへの支援

14項目

 5.社会的養育の推進

5項目

 6.家族とのかかわり・家族への支援 5項目
 7.市区町村や関係機関との連携 9項目

合計

65項目

※ 「一時保護された子どもの生活・支援に関する第三者評価の手引き」(案)

全体構成

評価項目数

 1.子ども本位の養育・支援

14項目

 2.一時保護の環境及び体制整備

15項目

 3.一時保護所の運営

25項目

 4.一時保護所における子どもへのケア・アセスメント

6項目

 5.一時保護の開始及び解除手続

4項目

合計

64項目

※評価ランク及び判断基準

s

優れた取り組みが実施されている(他一時保護所が参考にできるような取り組みが行われている状態)

  • 評価項目に含まれる「判断基準」がすべて「○」でさらに他の一時保護所の手本となるような優れた取り組みが確認できた場合

a

適切に実施されている(よりよい一時保護の水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態)

  • 評価項目に含まれる「判断基準」がすべて「○」の場合

b

やや適切さに欠ける(「a」に向けた取り組みの余地がある状態)

  • 評価項目に含まれる「判断基準」のうち、ひとつでも「△」または「×」がある場合

c

適切ではない、または実施されていない(「b」以上の取り組みとなることを期待する状態)

  • 評価項目に含まれる「判断基準」のうち、「×」が半数を超える場合

3 全体講評

(1)これまで行ってきた取組に対して評価を受けた主な項目

1 児童相談所について

〇 子どもの安全確認・安全確保

 国の通知と運営指針、子ども虐待対応マニュアルに基づき、子どもの安全確認や安全確保が適切に行われている。さらに48時間ルールが厳守され、できるだけ早期の安全確認が実施されている。また、安全確認や安全確保に関する調査状況については、安全確認協力員等により記録され、適切に保管されている。

〇 援助方針の策定

 援助方針会議が適切なタイミングや頻度、体制で行われている。また、援助方針策定にあたっては、家庭的養護を基本とし、長期・短期の視点も含めて、子どもの最善の利益を優先に、家庭状況を照らし合わせて目標が設定されており、継続指導や児童福祉司指導を含めて必要な役割やできるだけの支援の現実性を含め作成されている。

〇 調査・アセスメント

 リスクアセスメントシートにより、把握すべき項目や状況が分かるようになっており、記録はジェノグラム等を分かりやすくまとめている。また調査により必要な情報が複数の視点で確認できる体制になっている。

2 一時保護所について

〇 子どもに対する説明・合意

 子どもの持ち物については、子どもと一緒に確認して預かりシートに記載し、現金や貴重品は袋に入れ、鍵がかかるところに保管されている。また学用品や毛布、ネックレスなど子どもが大切にしている私物については、紛失しないように注意することを要件に持ち込みを可能としている。

〇 医療機関との連携

 嘱託医が毎週来所し、子どもの健康や医療的な指導が行われ、必要に応じて医療機関を受診している。子どもの健康については、診断指導課の看護師が相談に応じている。

〇 一時保護所における保護の内容

 中央児童相談所の栄養士による献立により調理員が調理を行っている。子どもの嗜好やメニューについての感想は、調理員に伝え反映している。また感染症の状況により食事中の会話や食育の取組が困難な状況にあるが、食後に一緒に遊ぶなど楽しい食事時間になるように配慮している。

〇 配慮が必要な子どもへの対応

 感染症発生時のマニュアルが作成され、随時見直しを行い活用している。また新型コロナウイルス感染症対策として、職員の手指消毒やマスク着用が徹底されている。

(2)今後改善の取組が必要と考えられる主な項目

1 児童相談所について

〇 児童相談所の組織体制

 児童相談所の業務は、緊急対応もあり時間外勤務が多いことから、職員相互の協力が必要である。また休暇取得日数の平準化が図られるよう、組織内での業務分担の見直しや職員の力量等を補完するチームワークの構築の検討が必要である。所属においてメンタルヘルスのチェックが行われ、定期的に所長の面談も行っているが、ストレスやジレンマが多い業務であることから、心身ともに健康に業務を行うため、安心して働くことが出来る環境づくりが必要である。

〇 虐待相談対応と進行管理

 市町村への送致にあたっては、市町村と協議を行っているが、令和元年度に管内全ての市町村に要保護児童対策地域協議会が設置された状況にあることから、市町村の対応や力量が異なり協議が難航する場合もある。またケースマネジメントの遅延や遅滞について、ICTシステムによるアラーム機能が組織として活用されていない。リスク変化に対して、緊急会議等を通じて、再アセスメントの判断が行われているが、マネジメントについては、経験による差が生じている。

〇 援助方針策定に関する調整

 措置先となる施設について、ケースの状況による優先順位の調整など課題が生じている。

〇 社会的養護を必要とする児童に対する援助

 「児童養護施設で生活するあなたへ」、「里親で暮らすあなたへ」という権利ノートが作成され子どもに渡されているが、有効に活用されていない状況もあることから、子どもや施設職員等に更なる理解や周知が必要である。

2 一時保護所について

〇 安全感・安心感を与えるケア

 職員は自己点検票により自己の振り返りを毎月行い、よりよい支援を行うように努めているが、定員超過によりニーズに応じた支援が難しい面がある。子どもに対しては威圧的にならないように配慮しているが、子どもを呼ぶ際の敬称について、子どもの立場に立った検討が必要である。

〇 適切な施設・環境整備

 一時保護所の定員超過が常態化しており、就寝時に夜間指導員が子どもの居室で一緒に就寝できない時も生じている。一時保護所の集団を保持し、公平性を保つためには、ルールを設定せざるを得ない中、出来るだけ一人ひとりの子どもの特性に合わせた説明が行われ、不都合があればその都度話し合いをしている。今後個別性を重視したルールづくりの検討を行う予定とのことであり、個別性を尊重した生活となるような工夫が必要である。

〇 適切な職員体制

 定員超過のなか、子どもへの支援について必要な人員が不足しているほか、経験年数の浅い職員が増加していることから、引き続き人材育成に向けた取組が必要である。新人職員などは、経験の長い職員と一緒に業務をしながら専門性の習得を行っているが、児童福祉法などの基本となっている内容に関する研修は十分ではなく、育成計画も策定されていない。一時保護所の職員については、近年1~3年の短期間で異動することが多く、業務への習熟や新人育成が難しい状況となっている。朝、昼、夕の職員交代時に行われている引き継ぎにおいて、記録作成については誰が読んでも分かりやすいように努めているが、的確に引き継ぎが行われていない場合も見られる。

〇 関係機関との連携

 施設や里親との連絡調整や子どもへの情報提供は児童福祉司が行っているが、一時保護所職員は直接施設や里親の話をしていない状況が見られることから、子どもへの情報提供方法について、今後検討が必要である。

4 報道発表

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課児童相談所改革室

電話番号:043-223-3634

ファックス番号:043-224-4085

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