ここから本文です。

ホーム > 防災・安全・安心 > 防犯・犯罪被害者支援 > 犯罪被害者支援 > 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

更新日:令和6(2024)年3月11日

ページ番号:411533

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、決して許されるものではありません。

相手の同意のない性的な行為は、どんな理由・相手でも、「性暴力」です。

一人で抱え込まず、「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」にご相談ください。

平成29年10月から、性犯罪・性暴力被害者に対する総合的な支援を提供する「ワンストップ支援センター」を中心とした支援体制がスタートしました。

ワンストップ支援センターでは、被害者の方の心身の負担軽減と健康回復をサポートするため、電話相談、面接相談、医療支援、カウンセリング、法律相談などの支援を行っています。

被害にあったことを誰にも打ち明けられず、自分を責めたりしていませんか。

あなたは悪くありません。ひとりで悩まず、ご相談ください。

  • 被害直後から専門の支援員が被害者に寄り添い、ニーズを踏まえた総合的な支援を提供し、心身の負担軽減と健康回復をサポートします。
  • 秘密厳守、相談無料

NPO法人千葉性暴力被害支援センターちさと外部サイトへのリンク

相談ダイヤル

 043-251-8500(ほっとこーる)

相談受付時間

 月曜日から金曜日:午前9時から午後9時

 土曜日:午前9時から午後5時

 ※祝日、年末年始を除く

 ※緊急の支援は24時間365日対応可能

公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター外部サイトへのリンク

相談ダイヤル

 043-222-9977(性犯罪被害相談専用ダイヤル)

相談受付時間

 月曜日から金曜日:午前10時から午後4時

 ※祝日、年末年始を除く

全国共通短縮ダイヤル(通話料無料)

最寄りのワンストップ支援センターにつながります。

※県内の場合、公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターにつながります。

(月曜日から金曜日:午前10時から午後4時)

携帯電話、NTTアナログの固定電話からは

 #8891

NTTひかり電話からは

 0120-8891-77

性犯罪・性暴力の被害を受けた方の相談窓口#8891

内閣府男女共同参画局ホームページ(性犯罪・性暴力対策)外部サイトへのリンク

性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」についてのお知らせ(内閣府)

内閣府男女共同参画局では、SNS相談事業「キュアタイム」を実施しています。

叩いたり、蹴ったり、あなたの身体を傷つけることだけが暴力ではありません。

あなたがイヤだと思っているのに無理やりされる性的な行為もすべて暴力です。

これって普通なの?と思うこと、イヤだったこと、困っていること、モヤモヤしていること、何でも相談してください。

性暴力被害者支援等を行う団体が、チャットを通じて被害者に寄り添い、一緒に考えます。

年齢・性別・セクシュアリティを問わず、匿名で相談を受け付けます。

相談受付

 毎日、午後5時から午後9時

   SNS相談事業キュアタイム外部サイトへのリンク

キュアタイム二次元コード

    

連携医療機関

国立病院機構千葉医療センター(「ちさと」拠点病院)のほか、連携医療機関でも医療支援を受けることができます。

医療支援を御希望の方は、ワンストップ支援センターに御連絡をお願いいたします。

連携医療機関一覧(順不同)

連携医療機関

所在地

総合病院国保旭中央病院

旭市イ-1326

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

鴨川市東町929

順天堂大学医学部附属浦安病院

浦安市富岡2-1-1

帝京大学ちば総合医療センター

市原市姉崎3426-3

松戸市立総合医療センター

松戸市千駄堀993-1

行徳総合病院

市川市本行徳5525-2

成田赤十字病院 成田市飯田町90-1
リリーベルクリニック 成田市公津の杜3-43-1
ウイング土屋レディースクリニック 成田市ウイング土屋163
高橋レディースクリニック

佐倉市ユーカリが丘4-1-1 イーストタワー2階

君津中央病院 木更津市桜井1010
はるこレディースクリニック

木更津市金田東6-47-21

愛育レディースクリニック 船橋市習志野5-8-16

AV出演被害で悩んでいる方へ

「AV出演被害防止・救済法」が成立し、令和4年6月23日に施行されました。

ひとりで悩まず、相談してください。

法律のポイント

  • 契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
  • 契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。

  • 撮影時に同意していても、公表から1年間(法施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。

  • 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。

  • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談・支援を行います。 

AV出演被害問題を知っていますか

内閣府男女共同参画局ホームページ(AV出演被害問題について)外部サイトへのリンク

ワンストップ支援センターリーフレット(PDF:2,038.5KB) 
(※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課防犯対策推進室

電話番号:043-223-2333

ファックス番号:043-221-2969

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?