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更新日:令和5(2023)年6月26日

ページ番号:341210

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施について

水防法又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により、市町村地域防災計画に定められた洪水浸水想定区域内等又は土砂災害計画区域内の要配慮者利用施設(医療施設等)の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施等が義務付けられております。計画作成に役立つ情報を紹介いたしますのでご参考としてください。

水防法・土砂災害防止法の改正

平成29年に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行され、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」、「土砂災害防止法」が改正されました。

避難確保計画の作成・避難訓練の実施

市町村地域防災計画に定められた洪水浸水想定区域内等又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられています。

浸水想定区域

「浸水想定区域」とは、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、河川等管理者である国または県が指定します。

土砂災害警戒区域

「土砂災害警戒区域」とは、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、県が指定します。

避難確保計画

避難確保計画とは

  • 水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
  • 避難確保計画が実行性のあるものとするためには、管理者等の皆様が主体的に計画を作成していただく事が重要です。
  • 作成した避難確保計画は、施設職員のほか、患者や家族の方々にも日頃から確認することができるよう、その概要などを共有スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。

避難確保計画作成の手引き等

計画作成に参考となる手引きや事例集等がまとめられておりますのでご参考としてください。

避難訓練の実施

  • 避難確保計画に基づいて避難訓練を実施してください。職員の皆さまのほか、可能な範囲で利用者の方がにも協力していただき、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。
  • ハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。

「ちば情報マップ」等の活用について

  • 市町村において、今後、地域防災計画の改訂により新たに位置付けられる場合もあるため、各医療施設において、ちば情報マップ外部サイトへのリンクや市町村が作成するハザードマップを活用し、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に立地しているか確認し、立地している場合は浸水害・土砂災害等への備えをお願いします。

水害・土砂災害リスクの確認方法について(ちば情報マップの使い方)(PDF:414.5KB)

災害対策基本法改正に伴う避難情報について

  • 令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。これに伴い、「避難確保計画作成の手引き(国土交通省:令和2年6月改定)」等のガイドブックに記載されている「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は、「警戒レベル3高齢者等避難」に読み替えていただき、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は、「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は、「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替えていただきますようお願いします。

  • 避難情報は命に関わる重要な情報であるため、下記の新たな避難情報に関する周知チラシを印刷し、各医療施設において、避難行動要支援者の目に触れる場所に掲示するなど、周知に努めていただくようお願いします。

新たな避難情報に関するポスター・チラシ(PDF:546.7KB)

関連通知

令和3年7月30日医第1127号

令和3年7月6日医政地発0706第1号他

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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