ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年11月29日
ページ番号:3639
施術所一覧(あはき・柔道整復)
- 県では、国の「電子行政オープンデータ戦略」(平成24年7月4日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)を踏まえ、オープンデータの公開環境を整備し、公開を進めることにより、行政の透明性・信頼性の向上を図っています。
- 本ページでは、保健所に開設の届出があったあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下『あはき法』という。)及び柔道整復師法(以下『柔整法』という。)に基づく柔道整復業を行う施術所について掲載しています。(管轄保健所ごとにシートが分かれています。)
- 一覧には、届出された内容を原則としてそのまま掲載していますが、事業者の申し出により、一部の情報を掲載しないことがあります。詳細につきましては、該当施設にお問合せください。
1.年度末施術所一覧
年度末時点で届出された施術所一覧です。
令和5年度
2.新規届出施術所一覧
新たに届出のあった施術所一覧です。
令和6年度
3.施術所の開設者の方へ
- 施術所を開設した場合、開設後10日以内に、管轄の保健所に届け出なければなりません。
- また、届出事項に変更があった場合、施術を休止(再開)した場合、廃業、移転、死亡等により廃止した場合も同様に届出が必要です。
- 上記の届出を怠った場合、あはき法第9条の2第2項、柔整法第19条第2項に基づく罰則規定があります。
- 本ページでの公表停止を希望する場合は、管轄保健所又は医療整備課までお申し出ください。
4.施術所をご利用の方へ
- 無資格者の施術行為を防止するため、施術所を利用する場合は、届出済の証明書の店舗内の掲示及び免許保有証の施術者の着用の確認等により、届出の有無を確認するようお願いします。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください