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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年11月1日

ページ番号:706751

「准看護師の行政処分」について

発表日:令和6年11月1日
健康福祉部医療整備課

千葉県では、罰金以上が確定した准看護師に対し、令和6年11月1日に保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第14条第2項の規定による行政処分を決定しました。

1 行政処分対象者

住所 千葉県柏市

氏名(年齢) 准看護師 寺田 里美(74歳)

行政処分 業務停止2年

事件の概要(住居侵入、窃盗未遂、窃盗)

 当人は、令和4年6月14日、千葉県柏市内の被害者宅に、無施錠の玄関ドアから侵入し、寝室の仏壇下にあるプラスチックケースを開けるなどして物色したが、目的物の発見に至らなかったため、その目的を遂げなかった。同年7月10日、同所に合鍵を使用して玄関ドアの施錠を解いて侵入し、現金約200円を窃取したものである。

司法処分 令和4年12月21日 (懲役1年 執行猶予3年)

2 処分の効力が発生する日

令和6年11月15日

3 処分の決定について

千葉県准看護師試験委員会に諮問し、その答申を得て、令和6年11月1日に処分を決定した。

4 根拠法令

保健師助産師看護師法

・第9条(欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。

1 罰金以上の刑に処せられた者

2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

3 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

4 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

 

・第14条第2項(免許の取消し等)

准看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。

1 戒告

2 3年以内の業務の停止

3 免許の取消し

 

・第15条第2項(免許取消し又は業務停止の処分の手続)

都道府県知事は、前条第2項又は第3項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ准看護師試験委員の意見を聴かなければならない。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課看護師確保推進室

電話番号:043-223-3885

ファックス番号:043-221-7379

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