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更新日:令和6(2024)年6月20日
ページ番号:617947
医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行うための新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。
これに伴い、医療法人は、事業報告書等とは別に、病院・診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務化されました。医療法人の皆様におかれましては、以下の内容をご確認の上、報告期限内にご報告をお願いします。
厚生労働省HP「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」(外部リンク)
原則として令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人
※ただし、医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。(下記3を参照してください。)
厚生労働省のホームページより、該当する様式をダウンロードしてください。
厚生労働省HP「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」(外部リンク)
医療法人が上記1のただし書きの要件に該当し、報告の対象外となる場合は、厚生労働省のホームページより、報告対象外報告書(様式3)をダウンロードし、提出してください。
厚生労働省HP「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」(外部リンク)
次のいずれかの方法により報告してください。
厚生労働省が運営するG-MIS(医療機関等情報支援システム)から所定の様式をダウンロードし、作成後にアップロードしてください。
G-MIS ログイン (外部リンク)
※G-MISの利用開始にあたっては、予め利用申請をしていただく必要があります。
新たにG-MISによる提出を希望される場合は、以下の依頼票を作成いただき、下記のメールアドレスまで提出してください。
提出先メールアドレス
iryouhoujin(アットマーク)pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
厚生労働省HP
「医療法人における医療機関等情報システム(G-MIS)での届出等について」(外部リンク)
千葉県知事宛てに書面で提出することが可能です。所定の報告様式に加えて、以下の様式を添付し、提出してください。
※この報告書は書面提出時のみ必要となりますので、G-MISで提出する場合は添付不要です。
※作成様式は上記 2対象対象となる医療法人が報告する書類をご確認ください。
提出要領 | 書類を順番に揃え、2部ご提出ください。(うち1部は写し) 控えが必要な場合は、控えとして必要な部数と切手を貼った返信用封筒をご用意ください。 |
---|---|
提出方法 | 郵送 |
押印の要否 | 押印不要 |
提出先※ | 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1番1号 千葉県庁本庁舎13階 医療整備課医療指導班 医療法人担当 |
※提出先は各種届出等と異なり、主たる事務所を管轄する保健所ではなく医療整備課となりますのでご注意ください。
※千葉市所管の法人であっても、経営情報の報告書の提出先は医療整備課となります。
以下の通知に基づいて様式を作成してください。
「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(通知)(PDF:1,408.6KB)
「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版) として以下の項目について掲載しています。
※様式に記載いただく医療法人整理番号は、下記リンク先の「決算届(事業報告書等、監査報告書)について」様式番号8「医療法人一覧」をご確認ください。(シート内の「個別番号」が医療法人整理番号になります。)
医療法人の会計年度終了後3か月以内に報告してください。
ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4か月以内に報告してください。
本制度や様式の作成方法などについてのお問い合わせは、以下のコールセンターまでご連絡ください。
厚生労働省「医療法人経営情報報告相談窓口」
0570-783-867(平日午前9時から午後5時まで)
お問い合わせ
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