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更新日:令和6(2024)年6月13日
ページ番号:424330
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の3第1項及び第2項の規定により市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率を算定しましたので、同第82条の3第4項の規定により、下記のとおり公表します。
また、市町村で採用している算定方式による市町村標準保険料率(市町村算定方式)及び市町村が県に納める納付金、標準保険料率の算定に必要な保険料総額についても、合わせて公表します。
国民健康保険の保険料は、市町村ごとに保険料の算定方式が異なり、また、一般会計からの法定外繰入や保健事業への取組みなど、様々な要因により差異が生じ単純な比較をすることは困難です。
「標準保険料率」は、一定の方式で算定した標準的な保険料率を示すことにより、市町村間や都道府県間の比較を可能とし、保険料を「見える化」したものです。
県内の他市町村間で比較できるよう、県内統一の方式(2方式)で算定したもので、各市町村の保険料率の標準的な水準を示すものです。
各市町村が採用している算定方式と同じ方式(2から4方式)で算定したもので、各市町村の保険料率の標準的な水準を示すものであって、市町村が保険料率の具体的な算定に参考とするものです。
令和3年度の実際の保険料(税)率は、市町村標準保険料率を参考にしながら、国民健康保険被保険者の所得、被保険者数の状況、独自財源の活用、予定収納率等を総合的に勘案した上で、各市町村が決定します。そのため、市町村標準保険料率と実際の保険料(税)率は、異なります。
市町村標準保険料率(市町村算定方式)(PDF:52.1KB)
他都道府県間で比較できるよう、全国統一の方式(2方式)で算定したもので、千葉県の保険料率の標準的な水準を示すものです。
都道府県標準保険料率 |
所得割率 |
均等割額 |
---|---|---|
医療分 |
6.44% |
38,020円 |
後期高齢者支援金分 |
2.47% |
14,238円 |
介護納付金分 |
2.57% |
19,048円 |
「納付金」は、県全体の保険給付費に必要となる額を各市町村の被保険者数や所得に応じて配分したもので、各市町村が県に納めるものです。
県は、納付金を基にして、各市町村で必要となる保険給付費を全額支払います。
「標準保険料率の算定に必要な保険料総額」は、納付金から市町村ごとの保健事業などの費用や、市町村ごとの医療費適正化に向けた努力に応じて交付される交付金などを加算減算を行い、残った額について被保険者(世帯主)から集めなければならない保険料の総額です。
この保険料総額から市町村ごとの収納率を勘案して、被保険者の人数や所得を基に算定したものが標準保険料率となります。
納付金及び標準保険料率の算定に必要な保険料総額(PDF:56.4KB)
納付金・標準保険料率の算定のイメージ図(参考)(PDF:103.7KB)
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