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更新日:令和6(2024)年3月20日
ページ番号:640430
平成30年度の国保広域化以降、千葉県では、毎年度、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の3第1項及び第2項の規定により市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率を算定し、同法第82条の3第4項の規定により公表しています。
また、市町村で採用している算定方式による市町村標準保険料率(市町村算定方式)及び市町村が県に納める納付金、標準保険料率の算定に必要な保険料総額についても、合わせて公表しています。
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