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保険医療機関(正当な理由を有する診療所を除く)及び保険薬局については、一部負担金を支払った患者さんに対し、医療費の内容の分かる領収書を交付すること、また、領収書を交付するに当たっては、明細書を無償で交付しなければならないとされています。
なお、公費負担医療の対象である患者等、一部負担金の支払いがない患者についても、明細書を無償で発行しなければならないとされています。
詳しくは、下記の厚生労働省通知を参照してください。
※お電話でのお問い合わせは、043-223-2378にお願いします。
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