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ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 産業保安(電気、火薬、ガス、土石・砂利関連) > 産業保安課所管様式ダウンロード > 液化石油ガス一般消費者等に係る事故発生時の通報系統、提出様式等について
千葉県内の液化石油ガス一般消費者等において液化石油ガス法に係る事故(※)が発生した場合、液化石油ガス販売事業者又は保安機関は、規模の大小及び夜間休日を問わず、以下の2、3に従い、直ちに電話等による通報を行ってください。
また、液化石油ガス販売事業者は、当該事故が特定消費設備(※)に係る事故の場合、関東東北産業保安監督部保安課(電話:048-600-0418)へも直ちに通報してください。
※液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものであって(1)漏えい(2)漏えい爆発(3)漏えい火災(4)中毒・酸欠の一に該当するものをいいます。
※特定消費設備とは、消費設備のうちガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除いた設備をいいます。(例えば、湯沸器やこんろなどの燃焼器具や低圧ホース、ゴム管、末端ガス栓などです。)
報告事項は次のとおりです。
詳細が不明であってもその時にわかる範囲で、とりあえず、第1報を通報してください。
※液化石油ガス法に係る事故かどうか不明な場合でも、液化石油ガス法に係るものでないと確認されるまでは、液化石油ガス法に係る事故として対応してください。
なお、消防・警察又は消費者から販売事業者等に通報があった場合においては、販売事業者等が事故現場にて状況を確認してから第一報を通報することとし、火災の場合であって、現場での状況確認の結果、たばこ、火遊び、電気によるもの等、液化石油ガス以外の原因によるものは、連絡は不要です。
液化石油ガス一般消費者等に係る事故時の通報系統(令和5年4月1日以降)
千葉県防災危機管理部産業保安課
保安対策室
※休日及び夜間における連絡先の確認、事業所内における掲示等には下記ファイルをご利用ください。
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