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ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 産業保安(電気、火薬、ガス、土石・砂利関連) > 産業保安課所管様式ダウンロード > 高圧ガス関係事業所等に係る災害発生時の通報系統、提出様式等について(液化石油ガス一般消費者等に係る事故の場合を除く)
更新日:令和6(2024)年7月10日
ページ番号:13742
千葉県内の高圧ガス関係事業所に係る災害、あるいは高圧ガスの輸送に係る災害が発生した場合、当該事業所等の関係者は、夜間休日を問わず、以下の2、3に従って、直ちに電話等による通報を行ってください。
なお、石油コンビナート等災害防止法の特定事業所においては、同法第23条で規定する異常現象の通報を優先させてください。
報告事項は次のとおりです。
詳細が不明であってもその時にわかる範囲で、とりあえず、第1報を通報してください。
※通報した内容が高圧ガスの事故に該当する場合は、追って事故届書を提出してください。
高圧ガス関係事業所に係る災害発生時の通報系統(令和5年4月1日以降)
千葉県防災危機管理部産業保安課保安対策室
※休日及び夜間における連絡先の確認、事業所内における掲示等には下記ファイルをご利用ください。
高圧ガス関係事業所等に係る災害発生時の通報系統(PDF:71KB)
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