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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物適正化条例) > 【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】小規模産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可
更新日:令和5(2023)年3月31日
ページ番号:25573
申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
廃棄物適正化条例第20条第1項
廃棄物適正化条例施行規則第32条
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
廃棄物適正化条例第20条第2項で準用する第14条第1項、第20条第3項
【留意事項】
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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