ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物適正化条例) > 【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】小規模産業廃棄物処理施設の使用前検査
更新日:令和5(2023)年3月31日
ページ番号:25568
申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
廃棄物適正化条例第14条第3項、第15条第2項で準用する第14条第3項
廃棄物適正化条例施行規則第18条
総日数60日間
平成22年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
廃棄物適正化条例第13条
廃棄物適正化条例施行規則第15条から第17条
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください