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更新日:令和4(2022)年2月18日
ページ番号:15390
発表日:平成25年1月28日
環境生活部廃棄物指導課
(株)エコテック(代表取締役龍野英紀)から提出された産業廃棄物処理施設設置許可申請について、廃棄物処理法の許可基準に基づき審査したところ、申請者は、長期間にわたり暴力団員の関係企業から間接的に融資を受けていたことが判明しました。
また、申請者から平成17年及び平成18年に提出された申立書に虚偽の内容が含まれていることが明らかになりました。
このことから、申請者は、廃棄物処理法第14条第5項第2号の欠格要件に該当すると判断し、本許可申請については、平成25年1月28日付けで不許可処分としました。
株式会社エコテック(代表取締役 龍野英紀)
(千葉市中央区)
銚子市、旭市、東庄町の2市1町にまたがる地域
62,196平方メートル
47,854平方メートル
742,838立方メートル
平成10年 |
6月8日 |
廃棄物処理法に基づく施設設置許可申請書を受理 |
---|---|---|
平成11年 |
4月27日 |
県が施設設置を不許可 |
4月28日 |
(株)エコテックが厚生大臣に対し、行政不服審査請求 |
|
平成12年 |
3月30日 |
厚生大臣が不許可処分の取消しの裁決 |
平成13年 |
3月1日 |
県が施設設置を許可 |
5月29日 |
住民が設置許可の取消しを千葉地裁に提訴 |
|
平成19年 |
8月21日 |
千葉地裁で設置許可処分取消の判決 |
9月4日 |
県が東京高裁に控訴 |
|
平成21年 |
5月20日 |
東京高裁で控訴棄却の判決 |
6月3日 |
県が最高裁に上告受理申立 |
|
平成22年 |
9月9日 |
最高裁が上告不受理の決定(県の許可処分の取消しが確定) |
9月16日 |
(株)エコテックに対し、東京高裁判決が確定し、許可処分が取り消されることになった旨を通知 |
|
平成23年 |
2月21日 |
(株)エコテックに対し、許可申請に係る不足書類の提出を文書で指示 |
平成24年 |
7月31日 |
(株)エコテックから許可申請に係る不足書類が全て提出された(生活環境影響調査報告書等)。 |
8月30日 |
(株)エコテックから計画用地の抵当権登記に係る民事訴訟の記録が提出された。 |
(許可の基準等)
第15条の2 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
四 申請者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
第14条
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
※第7条第5項第4号
ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
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