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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年2月18日

ページ番号:15390

(株)エコテックの産業廃棄物最終処分場(管理型)設置許可申請に対する処分について

発表日:平成25年1月28日
環境生活部廃棄物指導課

(株)エコテック(代表取締役龍野英紀)から提出された産業廃棄物処理施設設置許可申請について、廃棄物処理法の許可基準に基づき審査したところ、申請者は、長期間にわたり暴力団員の関係企業から間接的に融資を受けていたことが判明しました。
また、申請者から平成17年及び平成18年に提出された申立書に虚偽の内容が含まれていることが明らかになりました。
このことから、申請者は、廃棄物処理法第14条第5項第2号の欠格要件に該当すると判断し、本許可申請については、平成25年1月28日付けで不許可処分としました。

1不許可処分の理由

  • (1) 産業廃棄物最終処分場計画用地の抵当権の登記について争われた民事訴訟の記録から、(株)エコテックは、長期間にわたり暴力団員の関係企業から複数の関係者を通じて間接的に融資を受けていた関係にあったことが判明しました。
    これは、廃棄物処理法第14条第5項第2号ヘに定める欠格要件である「暴力団員等がその事業活動を支配する者」に該当します。
  • (2) (株)エコテックは、平成17年2月4日及び平成18年6月14日付けで提出された申立書において、欠格要件の「法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者」に該当しないことを申し立てていますが、訴訟記録によれば、暴力団員の関係企業からの融資については、申立書が提出された時点では返済が完了していないため、虚偽の申立てをしたと認められます。
    これは、廃棄物処理法第7条第5項第4号ト「業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当することから、同法第14条第5項第2号イに定める欠格要件に該当します。

2施設設置許可申請の概要

(1)申請者

株式会社エコテック(代表取締役 龍野英紀)

(千葉市中央区)

(2)施設計画の概要

(1)計画地

銚子市、旭市、東庄町の2市1町にまたがる地域

(2)処分場面積

62,196平方メートル

(3)埋立面積

47,854平方メートル

(4)埋立容量

742,838立方メートル

〈参考1〉経緯

平成10年

6月8日

廃棄物処理法に基づく施設設置許可申請書を受理

平成11年

4月27日

県が施設設置を不許可

4月28日

(株)エコテックが厚生大臣に対し、行政不服審査請求

平成12年

3月30日

厚生大臣が不許可処分の取消しの裁決

平成13年

3月1日

県が施設設置を許可

5月29日

住民が設置許可の取消しを千葉地裁に提訴

平成19年

8月21日

千葉地裁で設置許可処分取消の判決

9月4日

県が東京高裁に控訴

平成21年

5月20日

東京高裁で控訴棄却の判決

6月3日

県が最高裁に上告受理申立

平成22年

9月9日

最高裁が上告不受理の決定(県の許可処分の取消しが確定)

9月16日

(株)エコテックに対し、東京高裁判決が確定し、許可処分が取り消されることになった旨を通知

平成23年

2月21日

(株)エコテックに対し、許可申請に係る不足書類の提出を文書で指示

平成24年

7月31日

(株)エコテックから許可申請に係る不足書類が全て提出された(生活環境影響調査報告書等)。

8月30日

(株)エコテックから計画用地の抵当権登記に係る民事訴訟の記録が提出された。

〈参考2〉廃棄物処理法(抜粋)

(許可の基準等)

第15条の2 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

申請者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

 

第14条

5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者

ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

※第7条第5項第4号

その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655

ファックス番号:043-221-5789

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